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私的録音録画補償金の支払い対象か?
DVDにホームビデオを記録する場合,次のうち私的録音録画補償金を支払わなければならないですか。 1.テレビの画面のみを撮影している場合 2.テレビを見ている人物とテレビの画面を撮影している場合 3.音楽の演奏を撮影している場合
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- alpha123
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ビデオカメラやアナログ放送録画なら、録画用データ用は機械に識別できないのでどちらでも録画できます。パソコンではデータ用録画用どちらも使えるのは経験済みでしょう。 録画用もデータ用も製造時は同じで出荷価格に録画補償金含むか含まないかです。成熟した市場では価格は末端の小売段階で決まります。シャープが家電量販店のテレビにクレーム付けて自社品扱い禁止になりそうな事件ありました(販売側は70億円規模はどうでもいいことです) ブランドと性能、価格と性能は無関係なので自分の機器に合うディスク使えばいいです。録画補償金は法律で決まった制度で、録画機やメディアにかかります。(憲法さえ変更可能だからいつでも増額減額できる「可能性」あります) デジタル放送の録画はCPRM対応、VRモード対応のドライブ、メディア、ソフト必要です。(録画機ならファームにあり、パソコンなら録画ソフト再生ソフト)CPRM対応なら録画用ディスクです。 ビデオカメラではDVD-RAM/RW/RにVRモードで録画する機種あって8cmDVDはVRフォーマットされて出荷かも知れません。 DVD-Rでは補償金返還請求あって(私的録音録画しなかったと主張)いいなりに返還しました。小売段階の価格は扱い量で決まるから特に補償金付きCD-Rが高価ということはありません。1枚8円。 請求する手間が返還金より高いから何件返還請求あっても払うでしょう(^^) http://www.sarah.or.jp/qa/qa12.html 1)テレビに映っているのが著作権保護されたものなら払う必要ある。 いらないのはテストパターンくらいかな? ハイビジョンの地デジやBSデジはCM含めてコピーワンスで電子番組表にないものは録画できないことがある。 テレビ番組は私的利用以外は録画できません。私的録画補償金は著作権保護されたものをデジタル録画するとき必要なもので個別の支払いせず私的録画する権利得られる。 直接権利者に払うときはデータ用に録画でいい。個人ユーザーなら機器(本体価格と一緒に払った)とメディア(買うとき払った)にかかるがすでに払っている。データ用に録画すると理論的には別途払う必要あるが、大規模にやって逮捕されるとき以外は請求されないでしょう。 2)画面に何が映っているか。番組なら当然必要。 3)自作の音楽なら補償金不要、他人のものなら録画補償金必要。 運動会のビデオ撮影でもCDなど流している音楽も録音すれば補償金払う必要です。技術的には出来るがデータ用で他人の著作物を録画すれば違法です(^^) 払うべきものを払わないのはまずいというわけです。D-VHSというハイビジョン録画できるテープ(デジタル記録テープ)にNHKのBS放送録画して売った人は逮捕された(有罪判決報道は7000円で売った1例です。これでやっちゃだめという先例できた) CS放送をDATテープ(デジタル記録テープ)に録音して売った人も逮捕された。これで売れば有罪の先例です。 この出来事はデジタル放送のCPRM(著作権保護)の内容がコピーフリーからコピーワンスになるきっかけでした。(2004年4月までのデジタル放送はCPRMだがコピーフリー) 私的録音録画補償金払えばレンタルCDも私的録音できます(合法、補償金付きCD-R使う) DVDはほとんどがコピー禁止の仕組みあって合法的にはコピーできない(日本では回避することが違法です) パソコン使えば何でも出来るが、これはパソコン業界や家電業界には著作権保護、権利者保護の意識がなく放送権利者から信用されていない。パソコンにデジタル放送録画するのは厄介です(一部の高機能パソコンは外部入力でハイビジョン画質放送をハイビジョン録画再生できるが、すでに製造中止です)
憶測ですが、私的録音録画補償はハードに転化されているので、 すでに払っていると思います。 3)のみの場合、個人の演奏であれば、還付の対象になると思います。
お礼
No1とNo2含めて回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 補償金を払わなくてよい映像もありますが,10枚入りを買って余ったDVDを番組録画に使うかもしれないので,補償金込みの方を買っておこうと思います。