建設現場内での運送業者の労災は、どの労災を使う?
建設現場内で、A社(建設業者で元請)のクレーンにてB社(運送業者)の所有するトラックへ鋼材の荷積みを行いました。
荷積みが終わった後、トラックの運転手は、自分で積荷の固定(ワイヤによる締め付け)作業を行っている際に、誤ってトラックから墜落し、その際に足を負傷しました。
もちろん労災であり、幸いなことに運転手さんも軽傷で済んだのですが、この場合は建設業の労災なのでしょうか?運送業の労災なのでしょうか?
(1)B社は運送業の許可しか持たず、運送業としてA社と契約していた。
(2)運転手が負傷したのは工事現場内である。
(3)積荷の運搬先は、10キロほど離れたA社の資材置き場である。
(4)運転手が負傷したのは荷役作業中(荷積み後の締め付け作業)である。
元請の加入している建設業の労災は、元請下請含めて建設業者にしか使用できないはずで、しかも建設作業中(たとえばクレーン作業で運転手を負傷させた等)に運転手を負傷させたわけでもないのですが、工事現場内であるから建設業の労災だと労働基準監督署に口頭で言われました。
労災は認めるが、建設業の労災とされるのはおかしいと思ったので、こちらで質問させていただきました。
その理屈で言うと、製造業者の工場内で同じことが起きた場合、製造業の労災になるのか?ということだからです。
過去の事例等から建設業の労災だとすれば甘んじて受けますが、もし違うとしたら、過去の事例等を持って直訴に行きたいと思います。
何か参考になる資料等がインターネット上にあったりすれば、お教えいただけると幸いです。
以上、お願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。一部はとても参考になりました。PDFのダウンロードもできたので早速入手できました。