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持ち場を1人で任されているときの休憩の取り方について

 学習塾の運営をしている会社に勤務しています(教室は首都圏に複数あり、それらの運営を統括している本部が別にあります)。仕事内容は教務事務スタッフ(教室の運営管理全般)です。どの教室も駅前のビルの一室(20~40坪くらい)に、テナントとして入っています(つまりその一室が職場の全範囲となります)。  原則的に1教室に1人のスタッフ(社員)しか割り当てられない為、1日の就業時間中1人で教室の運営を担当しなければなりません。ちなみに就業時間は13:30~21:30の拘束8時間です。  会社から渡された就業規則によると、1日の休憩時間は1時間で、職場の秩序を乱さない範囲で自由に使ってよい、とあります。  一応外に休憩を取りにいくときは、外部からの電話が本部に転送されるようにセットした上で、ということにはなっています。  ただ実際は、教室の受付時間が14:00~21:00となっており、いつお客さんの来訪があるか分からず、物理的に教室を離れることができません。また土曜日は14:00~開講しており、その時間から生徒やアルバイトの講師が教室に来るため、実際問題として1日持ち場を離れることができません。  会社もその辺の事情を分かっているので、スタッフ1人体制のときは教室内で休憩を取るように、といったことを折に触れ言ってきます。  そうは言っても、教室にいて電話がかかってきたり来訪があった場合、あるいは生徒や講師が何か言ってきた場合、こちらが休憩の最中の積もりでも他にスタッフがいないので対応しなければなりません。スタッフが1教室に2人以上いれば、交替で休憩を取れるので問題ないと思いますが、言うまでもなく人件費をかけないようにするため、このような人員配置になっていると思います。  このような勤務の形態は、法律上の休憩の概念からいって問題ないでしょうか?  また、このような勤務形態であることを理由に会社を辞めた場合、会社都合の退職にならないでしょうか?  どなたかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>休憩時間分の賃金請求を、会社が認めることはまずないと思います。 仮にkoga9shaさんが監督署に「申告」した場合、休憩時間ではなく労働時間だと認定するのは監督署です。会社ではありません。  

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>このような勤務の形態は、法律上の休憩の概念からいって問題ないでしょうか? 非常に問題です。参考に次のURLをご覧ください。http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/007.htm しかし、実際に問題にするのも難しい問題です。と言うのは「休憩できなかった45分(労働時間が8時間以内の場合には労働基準法上休憩時間は45分でOKです)」分の賃金が払われていないと言うことで働いた日数分の賃金を請求し、支払われなければ労働基準監督署に「申告」できるわけですが、監督署(担当の監督官)が休憩時間ではなく労働時間だと認定するのが難しいようなのです。 監督官ではありませんので難易度はわかりませんが、koga9shaさんは前記の「申告」をすることができますので、「申告」されたらいかがでしょうか。 >また、このような勤務形態であることを理由に会社を辞めた場合、会社都合の退職にならないでしょうか? 今のまま辞めれば会社都合にはなりませんが、上記「申告」をすれば、会社はkoga9shaさんを排除しにかかるでしょう(解雇を含む)。そのときこそ「会社都合」になります。

koga9sha
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。  休憩時間分の賃金請求を、会社が認めることはまずないと思います。 もし認めると他の何十人といる社員にも認めなければならないでしょうし、これから将来に向かっても認めなければならないでしょうから。  会社が認めなかった場合、「休憩がもらえず、その分の賃金ももらえないと分かっていて働き続けるのは不当だから辞める」、といって退職しても自己都合になってしまうのでしょうか?そうすると、不当と分かっていて我慢して働き続けるか、自己都合で退職するかのどちらかになり、不合理な結論になると思うのですが。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の対応に問題があります。基準法を守るには休憩時間には代替要員を配置する必要があります。退職の場合は残念ながら自己都合になります。

koga9sha
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。やっぱり労働基準法に違反していますか。  私は契約社員で賃金は時給制です。1日の支給額は、拘束8時間のうち休憩1時間分を除いた7時間分しかいただいていません。過去に働いた分もそうですが、これから働き続けるとして、将来に渡って7時間分の賃金しか支払われなかったとしたら問題ではないでしょうか。

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