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リージョンコード解除とコピーについて

こんにちは。 以下の点について、専門家の方のご意見をお聞きしたいと思います。 1)市販のソフト、またはフリーウェアを利用して、リージョンコードを無効にして、DVDの鑑賞を行うことに、何らかの違法性はあるのか?   以前に家電メーカーの法務担当の方に個人的にお聞きしたところ、違法性はないと思うとのご意見を頂いたのですが、あらためてお聞きしたいと思います。 2)自分自身が購入したDVDを、本人が鑑賞するためにコピーを作成することは著作権法上、違法性があるのか? と言う二点です。 2)に関して、補足をさせていただきますと、   正規に購入した輸入版DVDなのですが、所有しているDVDプレーヤーでは、リージョンコードの問題があり再生が不可能です。   そこで、PCを利用してリージョンフリーの状態のコピーDVDを作成したいのと思っています。 以上、ご回答よろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず1)についてですが、まずリージョンの一致するDVDプレーヤーで鑑賞する行為は違法にはあたりません。なぜならば「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」をしているわけではないからです。 ではPCの場合にどうなるのかというのは難しい話です。 たとえばPCのソフトがリージョンにかかわらず再生できる仕組みの再生用ソフトであるというのであれば、特に保護手段に用いられている信号の除去や改変を行っているとはいいがたいものがあります。 しかし、そのソフトで仮にハードディスク内にデータをコピーし、そのときにリージョンの制限を撤廃するなどの行為の場合には抵触していると考えられます。 この場合には単にリージョンの問題だけではなくDVD自身にかかっているコピープロテクトも解除しているはずですから、100%黒になります。 同じ話で2)についてはコピープロテクトを解除していることは間違いないので違法になります。リージョンの問題にとどまりません。 実のところDVDのコピープロテクト(リージョンではない)はPCを使うと容易に解除できます。そのため気がつかないかもしれませんけど、実はDVDを他にコピーするときには必ずこのコピープロテクトを解除しなければコピーできない仕組みなのです。

swandive14
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 PCでのコピーの際にプロテクトをはずすという認識はあったのですが、私的利用の場合の違法性がどうなのかなと思い質問させていただきました。 法的に私的利用の複製は認められているが、プロテクト解除はいかなる場合も違法であるという認識が正しいようですね。 この場をお借りしまして、改めて皆様にお礼を申し上げたいと思います。 お忙しいところ、ご丁寧なご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • password
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回答No.3

1. 著作権業界は違法の立場だが、それを明確に違法扱いする法律は(現時点では)存在しておりません。 2. 個人で楽しむ分には問題ありません。 リージョンコード自体 現在の法律で仮定していなかった内容であり、 市販のソフトを改造する行為で 違法性を問うのは、現時点では困難でしょうね。

swandive14
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人的には、リージョンコードは著作権云々の問題ではなく、ソフトメーカーの利益保護のための物としか思えないのですが・・・。 日本版が販売されていればまだ納得できるのですが、国内販売の予定はないとメーカーから言われている物については、ここの部分の規制によって鑑賞する権利を奪われてしまうと思うのですが、これは考えすぎなんですかね。

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  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

私的に使う場合コピーはとってもかまいません。 しかし通常の市販DVDはコピーガードがかかっています。 私的理由であってもコピーガードを外した時点で著作権法違反になります。 リージョンコード外しが違反かどうかについてはよく知りませんがそれ以前で引っ掛かるでしょう。

swandive14
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >私的理由であってもコピーガードを外した時点で著作権法違反になります。 30条はこういう解釈をするということなのですね。 個人的には何か矛盾しているように思ってしまうのですが・・・

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  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

私的に使うためであれば、コピーをとっても問題ありません。 著作権法第30条。ただし、リージョンコードを無効にすることは、1項2号に抵触する可能性があります。 でも、黙ってればバレませんよ。

swandive14
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 条文は私も読んだのですが、いまいち理解できないんです。 法律ってどうしてこんなに良くわからない日本語ばかり使うんでしょうかね(^^;)

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