- 締切済み
不動産賃貸契約破棄の場合の代金返還
こんにちは。 とても困っています。助けてください。 勤めている会社の法人契約で賃貸物件を探し、全ての代金の支払い(70万円程度)、物件の解説、鍵の引渡しという順序で契約を交わしました。 契約書は、まだ、不動産屋と会社の間で交わされていません。 不動産屋はサインをしたが、会社はまだサインをしていない状況です。 しかし、個人的な都合で、法人契約の対象ではなくなり、契約できなくなりました。鍵は引き渡されていますが、まだ、住んではいません。 この場合、契約破棄を申し入れた場合、代金は返却されますか? 支払った内容は、 鍵交換代金、礼金、2か月分家賃、火災保険、不動産屋入会金(敷金代わり)などです。 よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
>しかし、契約書は、まだ交わしていないので、契約しているかどうかが争点なのではないかと思っています。 手付けはしている様子はありませんので、本題とは関係ありませんが、手付けによる解除ができるかということがよく問題なります。 手付け解除の場合、相手側が履行の着手をしていると手付け解除ができなくなります。鍵の引き渡しは大家側の履行の着手として認められることがほとんどです。 手付けにおける履行の着手と見なせる鍵の引き渡しがすんでいること、家賃の支払いがあることなどから、契約書が無くても外形的に契約が成立していると見なせるように思います。 ただ、この場合は法人契約ですので、契約相手は会社です。 だから返金が可能だとしてもそれを要求するのは、質問者ではなく会社が権限を持っていると思います。 本来会社が出すべき費用を、質問者が立て替え払いをしているのなら、解除理由によっては、会社に対して請求できるかもしれません。 これは雇用主と社員の関係の問題ですので、会社と相談してみてください。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。 契約は、日本では諾成契約といいまして、基本的には合意したら成立します。契約書も押印も必要ではありません。 もちろん別な時に契約を成立させるという合意があれば、そちらが優先しますので、「現代日本ではハンコを押し合った時に成立させる気持ちでいるのが普通だ」「だから、賃貸借契約はまだ未成立だ」とも言えると思います。 で、どうなんでしょう? 不動産を「貸す」「借りる」と合意して、借主はサインしたけど貸主はまだサインしていない時に、個人的な理由で(貸主がもっとよい借主を見つけたとか、でも言わない)貸す気がなくなり、カギは引き渡したけど「返してくれ」、敷金などは預かったりもらったりしたが「返す」と言って契約破棄を申し入れた場合、借主は損害賠償を請求できると考えますか? 「大家に土壇場で契約破棄を告げられました。住むところがありません。ホテル代など損害賠償請求はできますか? どうしたらいいでしょう」という質問が書き込まれた時、 賃貸借契約はまだ成立していません。賠償を請求できません。住む所がなくてもしかたありません。理由は、日本の常識として不動産の賃貸借契約は署名押印の時に成立させる気持ちで・・・ と回答を書いて質問者を説得できそうだったら、今回も返還請求OKなのではないでしょうか。逆に、許されないと思えば、今回も、不可。
- aburakuni
- ベストアンサー率30% (470/1562)
私自身は法律の専門家ではありませんので、友人の相談を受けたと言う仮定で助言しますと。 お支払いの内容の内で、2か月分家賃の日割り返済以外は無理な様な気がします。 と言うのは家主側には落ち度が無いので、当然契約書通りの履行が求められるからです。 個人的都合の内容は判りませんが、もしその損害を賠償させようという事でしたら、対象は勤めている会社になる筈です。
補足
ありがとうございます。 しかし、契約書は、まだ交わしていないので、契約しているかどうかが争点なのではないかと思っています。