• ベストアンサー

介護行政において、「在宅」と「居宅」の言葉の違いは?

 在宅××事業とか居宅介護○○とかいうように、在宅という言葉も居宅という言葉もよくきくのですが、法律用語なり、介護専門用語として違いがあるのでしょうか?教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 介護保険においては、「居宅サービス」の定義として、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与のことを「居宅サービス」とし、それらのサービス事業を行なう事業者を「居宅サービス事業者」としています。  介護保険以外の同様の事業では、「居宅」ではなくて「在宅」を使っています。

daye
質問者

お礼

ありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A