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ドラえもんの最終話

初めに申しておきますが全く買う気はなく興味本位での質問です。 最近、ドラえもんの最終話がオークションで出回っていて 多数の違反申告が行われていたり質問から違反行為なのではと意見されていますが実際はどうなのでしょうか? コピー商品ではなくちゃんと正規版の同人誌を出品していても その同人誌が著作権違法と認められた今では出品すると違法なのでしょうか? それともいくら申告が重なっても削除されていないということは問題ないと判断されているのでしょうか?

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  • popesyu
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回答No.2

正規品の同人誌というのは、つまりは完全なるオリジナルということになりますが、この場合は幾らでも好きなように売ってかまわないし、購入した人が売るのも今の所は自由。 コピー品については、そのコピー元を作った人に著作権が発生しますが、そのコピー元作品自体が著作権に触れている可能性があります。 既存のキャラを使ったものになれば(これが果たしてパロディかどうかという論点になるとかなり微妙になるので割愛)、それだけで著作権法違反(ただし親告罪)。特に認められるかどうか以前に大多数の同人誌は違法的です。一応建前としてはこっそりと身内の中でやる分には問題ないし、例えば大学のマンガサークルなどでサークル内の活動でやっている分には問題ない。それを一般公開するとなればかなり違法。一般販売すればほぼ違法。 「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為」(113条)にあたります。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM つまり「著作権を侵害した商品をオークションに出品する」という行為自体が違法です。 ただ現実は一々著作権保有者がそんな細かいところで一々訴えでないとうだけの話です。もし違法かどうかを実際に確認したかったら、一々訴えることで有名な千葉の浦安に住むとあるネズミを主役にした同人誌を作ってみたらわかるでしょう。即刻訴えられて、あっとういうまに裁判で負けます。 ネットオークション上の削除の件については、判断以前に単に処理が追いついていないだけだと思います。ここOKwaveでも、質問に違法性があったからといって即日削除される訳ではありませんが、数日放置されているからといって、それだけで問題ないと判断していたという根拠にはなりません。

ooume
質問者

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ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

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回答No.1

現在出回っているドラえもん最終話は正規の作者である藤子・F・不二男さんが作成したものではありません。ドラえもんに著作権がある以上、コピーは違法です。海賊版(コピー)を売ること自体も違法です。 ちなみに最終話は「電池が切れたドラえもんを20年後大人になってロボット工学の第一人者となったのび太が修理し再会」というストーリーです。 上手く考えましたね。

ooume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。

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