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どうせ修繕する箇所の修繕義務について

わかりにくいタイトルですいません。。 当方マンションを退去することとなりまして、 その際こちらの過失に対する修繕をすることにあるであろう箇所が多数あります。 そこで質問なのですが、 例えば10年すんでいるので、壁紙など全部張り替えるとは思うのですが、一部こちらでやぶってしまっていたとします。 そうした場合破ってしまってる部分もどうせ張り替えるときにやぶきますよね。 そういった場合もこちらの過失ということで修繕費を負担する義務はあるのでしょうか? どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。

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  • kasutori
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回答No.1

民法の賃貸借契約、借地借家法を読まれると理解が深まると思います。 借り主には原状回復義務というのがあります。借りた時と同じ状態に戻す。ただ、経年劣化に関しては、時々の家賃で少なからず払っているので、過失がない部分での支払いは免除される事があります。しかし、タバコを吸っている、破ったってのは経年劣化とも、過失がないとは言えません。敷金から引かれても文句は言えません。壁紙は確かに剥がしますが、費用の全額を負担するかどうかは特約や年数、汚れ具合、善管注意義務を 果たしたかなどで変わりますよ。特約ってのが大きいですが。 因みに、入った時の特約ではどうなってますか?後、その特約に判子を押してますか?押してない、特約がないとなれば、別の話になることもあります。

torananoda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 うちのマンションは2年毎に更新されておりまして、 特約などは特になく 保証金120万のうち50万は敷引きとしてひかれて、 修繕がある場合は追加請求いたします。との文面があります。 これにはハンコをおしています。 10年というと長期入居になると思うので、 ある程度の経年劣化は認めてくれるとはおもうのですが、、、。 どうでしょうか?

その他の回答 (1)

  • sapporo30
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回答No.2

関西の方の敷引ですね。 であれば、10年住んでいれば、壁紙などは、請求されず に済むことが多いかと思われます。 もちろん、戸が敗れているなどは、請求されると思います。 こればっかりは、不動産屋、大家次第なのでなんとも言えませんが 50万の高額な敷引の根拠として、壁紙などの消耗品の復旧費が 含まれていると主張できる 例だと重います。 負担を言われないと思いますが、立会い時にそういうことを いいだしそうなら、裁判とか考えなければならないのでしょうかねー と相手にプレッシャーをかけるしかないですかね。 50万あれば、壁紙、カーペット、クッションフロアなどの いわば消耗品の交換を含んでいると言えるものですから・・・

torananoda
質問者

お礼

そうですか、2年契約なので、今まで5回契約をかわしているのですが、 はじめの2回目までの契約書には壁紙全張り替え、フローリング、鍵の取り替えなど、通常こちらの負担ではないものも負担させると言う一覧がありました。 ほぼ家の中すべてです。 それがなぜか3回目以降からはその一覧はつけられておりませんでした。 50万円というと3LDKの室内をほとんどリフォームできますよね。 どうなるか心配です。