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自宅花壇にゴミ投棄

自宅の花壇に月2~3回ペース(1年前頃から)でゴミが捨てられています。 花壇の場所は通りに面していて塀もありませんが路面から50センチ程高くなっており一目で私有地とわかります。 本日捨てられていたゴミは栄養ドリンクの空き瓶4本、台所洗剤の空き缶1本、サバ缶の空き缶2コ、これらが1つのレジ袋に入った状態で捨てられていました。 本日はゴミの収集日でもありませんし、捨てられた時間(昨夜~今朝)やゴミの内容などから、同一人物が故意にそこへ捨てて居ると思っています。 既に私としては『ココにゴミを捨てないで下さい』と看板や張り紙をする類の処置をするつもりは無く、犯人を捕まえてそれなりの報復・制裁をしなければ気がすみません。 そこで質問なのですが 1、例えば犯人の証拠を掴む為に防犯カメラを設置した場合、その費用を犯人に請求できるのでしょうか? 2、防犯カメラを設置して犯人が映った場合、それを警察へ持って行けば良いのでしょうか?この場合どの程度の証拠が必要でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.2

最近多い、ご近所問題ですね。 >防犯カメラを設置した場合、その費用を犯人に請求できるのでしょうか? 請求出来ません。 あくまで、「あなたの個人用の防犯設備」と看做されます。 >犯人が映った場合、それを警察へ持って行けば良いのでしょうか?この場合どの程度の証拠が必要でしょうか? 証拠として採用するには、事件発生の日時(年月日時分)・犯人の容姿が鮮明に写っている(誰が見ても、人物を特定できる)、事件の内容が鮮明に移っている(勝手にゴミを捨てている)が最低限必要です。 ただ、警察は「民事不介入」の原則があり「近所問題」には関知しません。 警察が関与するには「刑事事件」である事が必要です。 時々ニュースになる問題おばさんは、被害者が被害を受けたと医学的証明が出来たため、傷害罪として起訴されました。 犯人が、あなたの土地に一歩でも無断で入ってゴミを捨てた場合は、「不法侵入罪」で訴える事も可能です。 が、「犬のウンチ」と同様に「モラル」の問題ですからねぇ。 先ず、町内会で相談し、その後で市役所(市民相談室など)で相談し、その後に警察に相談するのが良いでしよう。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)防犯カメラ等の設置費用は、誰にも請求する権利は、ありません。 2)できる限り、正面からの写真と投棄している場面の写真は必須でしょう。現場写真が確実に取れたとして、警察に持っていっても、刑事事件として全てを取上げる訳ではない事を念頭に起きましょう。私有地の場合は、なかなか刑事事件として取上げないことも多くあります。私道と同じ意味でです。一度、設置前にでも警察に確認しましょう。

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