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クレジットカードの無断借り入れ対する告訴
金銭に困っていた知人に頼まれ、毎月変わりに返済するという事で、私名義のクレジットカードから金銭を借り入れ、知人に貸し与えました。知人からは毎月返済を受けていたのですが、知人の失業などによる新たな借り入れにより、私のカードの借金はいつのまにか400万円程に増えていました。 ある日知人に、毎月分のカードの返済の為、カードを手渡したのですが、勝手に30万円程キャッシングをしてしまいました。 後日発覚し、謝罪を受けましたが、金銭は、賃貸住宅の更新料などで、すでにないということでした。 その場は謝罪の言葉を信じ、許したのですが、後日再び限度額まで借り入れをし、失踪してしまいました。 そして、私一人では返済していく事は難しく、個人再生を余儀なくされました。 知人の家族は、親は離婚をしていて、相談してもまったく当てになりません。(縁を切ったと言われました) 知人には、査定価格0円の車以外、財産はありません。 賃貸アパートも解約をしていますが、住民票はそのままです。 告訴をしたいのですが、上記のようなクレジットカードの無断借り入れを理由に窃盗として告訴は出来るものなのでしょうか。(被害者は、クレジットカード会社?) 告訴が可能な場合、車で逃走し、昼間はパチンコ、夜は健康ランドのような生活の知人を見つけ出す為に、具体的に動いてくれるのでしょうか。 逃走資金に使われる恐れがある為、なんとかして5月分の給料の指し止めをしたいのですが、可能でしょうか。(アルバイトで、給料は、6月末に銀行振り込み。(15日締めの月末払い)10万円程。現在は辞めています) 私の過失も相当あると思いますが、よろしくお願い致します。
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>窃盗として告訴は出来るものなのでしょうか。 窃盗には当たりません。 なぜならば、カードで引き出したお金はご質問者のものではないから(あくまでカード会社がお金を貸したため)、ご質問者からお金を盗んだとはなりませんし、カード会社からみると、カード利用契約にもとづいて単にお金を貸し出したに過ぎないからです。 そのカード自体が盗まれてお金を引き出されたという場合ですと、「カードを盗んだ」という窃盗罪が成立しますが。(この場合はカード所有者のご質問者が被害者となる) では詐欺罪ではどうかと考えると、これも難しいですね。 詐欺行為ということを考えると、カード会社が詐欺にあったと考えるわけですけど、その知人はなんらカード会社をだますという行為をしていません。単に引き出しただけです。 ということで、今回の話では警察は関与してくれないでしょう。 民事的に解決するしかありません。 >逃走資金に使われる恐れがある為、なんとかして5月分の給料の指し止めをしたいのですが、可能でしょうか。 時間がないので訴訟等をして判決を得てからというのは間に合いませんので、仮処分申請しなければなりません。こちらは弁護士に依頼すれば間に合う可能性はあります。 ただ金額は給与10万だと、差し押さえられるのはその1/4となる2.5万ですから費用的にメリットはないと思いますけど。
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クレジットカード会員規約には通常、下記のような規定があります。 > 次のいずれかに該当する場合には、損害の全部を本人会員に負担してい > ただきます。 > 1. 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。 > 2. 会員の家族、同居人、留守人など、会員の関係者によって使用された > 場合。 中略 > 5. カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合 > ある日知人に、毎月分のカードの返済の為、カードを手渡したのです > が、勝手に30万円程キャッシングをしてしまいました。 とのことですが、まず、カードを渡した行為は、クレジットカード会員規約の「故意」行為に該当すると思われます。 また、「キャッシング」をするには、相手側がご質問者様が設定した暗証番号を知らないできないはずですが、もしも、以前にご質問者様が相手側に暗証番号を教えているなら、「重大な過失」に該当すると思われますし、直接仮に教えていなくても、暗証番号が安易に判明するようなものを設定していた場合(例えば、誕生日や電話番号など)には、「過失」に該当すると思われます。 よって、クレジットカード会社とご質問者様の間で交わした契約(クレジットカード会員規約)では、今回のご質問内容の債権は、貴方様に全額支払い義務があります。 > クレジットカードの無断借り入れを理由に窃盗として告訴は出来るもの > なのでしょうか。 これは、不可能だと思われます。それは、ご質問者自身の意思で相手側にクレジットカードを渡しているからです。 一般的には第三者にクレジットカードを渡した時点で、悪用される可能性があると事前に予見することができるからです。 あくまでも、「窃盗」は所有者の意思に反して第三者に金品の所有権が奪われる行為に対する罪です。 よって、刑事事件にもならない案件だと思われます。 では、民事事件として、解決できるかというと、他の回答者も書かれていますが、相手側に現金化できる財産がない限り、民事事件で勝訴してもお金は回収することは不可能です。 ここは、高い勉強代になったなと思って諦めた方がいいと思いますが。。
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迅速なご返答ありがとうございました。
- hiroki0527
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>ある日知人に、毎月分のカードの返済の為、カードを手渡したのですが、勝手に30万円程キャッシングをしてしまいました。 知人を告訴することは可能でしょうけど、貴方もカード会社から告訴されかねませんね。カード利用契約違反だからです。どっちにしろカード会社が知ったら最悪カード没収ですね。 ただよ~わからんのは「返済のためカードを渡した」って点。 普通自分に直接返済金を貰うって事は考えないのだろうか? 返済された金を質問者が自分できちんと返済すれば問題なかった筈。 その点「質問者の考えが非常に甘い」と言わざるを得ません。 知人が金払えなかったら知人じゃなく自分の信用に傷ついて復活困難だって事も想像できなかったのかなあ? ただ、ここのサイトで「こういう行動してにっちもさっちもいかなくなった」という質問が結構多いのだが、みんな甘いのかねえ? 不思議。 どちらにしろカード会社への支払責任はカード名義人である貴方です。 貴方が払ってその支払分を知人に請求することになるでしょうね。 金額が大きいので簡易裁判所では対応できず地方裁判所へ訴えて勝訴する事になるでしょう。結構な訴訟費用がかかるでしょうね。 また今すぐ告訴しても判決まで数か月かかるでしょうね。 民事訴訟で支払判決出ても裁判所は金回収してくれません 結局は泣き寝入りなんて話非常にた~くさんあります。 「無い袖は振れない」って格言がずしりと重く響くんですな これが。
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- amygo
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専門家じゃないですが被害経験者です。罪を問うのは難しいと思います。 友達があなたの知らないうちにカードを作って使う→100%犯罪 でもこの件は あなたが名義を貸した→消費者金融業で堅くお断りしている行為をあなたがした。 その後クレジットカードを知人に盗まれるでなく あなた本人が手渡した→充分、被害は想定できたはず。 とはいえ、私も過去に質問者さんと同じ人生勉強させられた身分。 私の場合は借用書を書かせたので、その借用書を個人で金貸ししてる人に半額で借用書を売却、(借金の収集する権利)売却して終了した。 金にダラシナイ人は1円も返せないからです。
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まず、犯罪として考えられるのが、詐欺罪かも知れません。 要は、はじめから返済する気がない(現に失そうしているため)にもかかわらず、カードを借りる、という点です。 カードそのものを騙し取ったと評価されれば、詐欺罪となります。 また、はじめからクレジット会社に対する債務を負わせる(肩代わりさせる)つもりであったと評価されれば、詐欺利得罪となります。 詐欺利得というのは、支払い債務という形で、損害を与えたという犯罪です。 他にも、背任罪などが考えられますが、詐欺罪の成立が、比較的明確のような気がします。 被害額が被害額ですから、警察も動くかも知れません。 つぎに、クレジット会社との関係(カードローンの支払いについて)ですが、おそらく、カード会社とのカード契約の際に利用規約を交付されていると思います。 その中に、実際の利用者が誰であっても、使用されたカードの名義人が返済の義務を負うという条項が入っているのではないですか。 と、すると、カード会社への返済は、免れません。 給与差し押さえ(指し止めとありますが、差し押さえという言い方をします)については、債務名義という裁判所からのお墨付きが必要ですから、同然には差し押えできません。 要は、知人との間で裁判で勝って、知人のあなたに対する返済義務を明確にする必要があるのです。 ちなみに、給与は一部差し押さえ禁止債権となっていますから、確か、給与額の4分の1ほどまでしか差し押さえることはできません。 被害額が大きいので、国民消費者センター等に本格的な相談をなされるのが一番かと思います。 ちなみに、このような行為をする知人に対して、数回にわたってカードを渡し、カードをほぼ自由に使える状態にしたという点は、知人に対する不法行為責任を問うとき(給与の差し押さえとは違います)に、損害賠償額の一部減額という形で考慮される可能性が高いです。 また、知人の家族については、まず責任追及できないというのが現状でしょう。
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迅速なご返答ありがとうございました。
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