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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1歳の娘が被害者の人身事故の慰謝料算定について)

1歳の娘の被害者の人身事故の慰謝料算定

このQ&Aのポイント
  • 2006年、1歳の娘が道路に飛び出し、車と接触しました。
  • 頭蓋骨骨折と顔面への擦り傷を負い、治療期間は282日でした。
  • 加害者の担当保険会社から提示された慰謝料は実治療日数×2×4200です。治療期間を慰謝料に考慮することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.3

すいません。介護費用ではなくて、看護料という表現が正しいと思います。 自賠責の基準でも自宅看護料は認められるケースがあります。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html もちろん自賠責は最低限の補償ですから、日弁連や紛争処理センターでの相談の際も本人の慰謝料というよりも、奥様の看護料という形での請求を相談してみてはどうかと思います。

tdmsk
質問者

お礼

自宅看護料ですね。 確かにこれなら筋は通りますね。 医師が認めた場合というのが気になりますが、これは診断書に記述が必要なのでしょうか? 現在保険会社が、示談交渉に向けて医師から診断書を受け取る為に、私に同意書を求めてるのですが、もし看護料を請求するなら自分で取りにいった方が無難ですかね? たびたび、申し訳ありません。

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その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

やはり診断書が必要だと思います。 保険会社は必要なものしか取り寄せしませんので、自宅看護について医師の所見が書かれた診断書は、ご質問者が取り寄せないと出してくれないと思います。

tdmsk
質問者

お礼

迅速な回答誠に有難うございます。 仰るとおり、診断書に記述がないと駄目なようですね。 私の方も無知なままでは話にならないので、先日より知人の 保険会社の方に相談致しまして、本件につきまして対応していただける 運びとなりました。 n_kamyi様からのご提案の件をお伝えした所、仰せの通りとの評価を頂き、おかげさまで今後の対応も迅速に対応頂けるようです。 この度は、幾度もの無知な質問に御付合い頂き誠に有難うございます。 n_kamyi様の迅速かつ的確な回答には敬服致します。 本件につきましては、これにて終わりとさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。家族共々感謝しております。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

ギプスの装着期間を治療日数と判断するかどうかは、ギプスの種類によります。 こちらが参考となると思います。 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/isyaryou/shougai.htm 本件はギプス装着と同等と見られるかどうかよりも、頭蓋骨骨折による要介護状態であることから、介護費用としての請求を考えたほうがいいのかもしれません。

tdmsk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。 介護費用ですか。 介護費用での請求というのは、自賠責での話ではなく 日弁連の算出基準での話ですよね? 聞いてばかりで申し訳ございません。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

弁護士に相談して下さい。 ここでの回答でも、保険会社からの回答でもそうですが、書面でしか判断できません。 保険会社が判断する診療報酬明細書からすると、入院9日、通院9日という実績でしかないので、自賠責基準の提示になりますし、ここでの回答としても、それが妥当でしょうということになります。 ご質問者のご家族が大変な思いをされたのは、ご質問者やご家族にしかわかりません。 それを文章で伝えることはとても難しいことだと思います。 弁護士に対面で相談して下さい。 何かしら有用なアドバイスがあると思います。 日弁連の交通事故相談センターや紛争処理センターを利用することも視野に入れて下さい。 http://www.n-tacc.or.jp/ http://www.jcstad.or.jp/

tdmsk
質問者

お礼

早速の回答、誠にありがとうございます。 現在、紛センの利用は検討しているところです。 仰る通り、家族の苦労を書き並べて、実治療日数になりませんか? という質問の仕方が悪かったですね。 申し訳ございません。 では、娘の事案は置いておいて、単純に質問させてください。 腕などを骨折しギプスを巻いている期間というのは実治療日数にはいる可能性自体はあるのでしょうか?

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