※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1歳の娘が被害者の人身事故の慰謝料算定について)
1歳の娘の被害者の人身事故の慰謝料算定
このQ&Aのポイント
2006年、1歳の娘が道路に飛び出し、車と接触しました。
頭蓋骨骨折と顔面への擦り傷を負い、治療期間は282日でした。
加害者の担当保険会社から提示された慰謝料は実治療日数×2×4200です。治療期間を慰謝料に考慮することは可能でしょうか?
2006年8月に当時1歳の娘が道路に飛び出し、車と接触。
頭蓋骨骨折と顔面への擦り傷(適当な言葉が思い付きませんでした)を負いました。
その結果、
治療期間:282日
実治療日数:17日(入院:9日 通院:8日)
の治療を経て症状固定となりました。
(後遺症に関しては、現時点では脳へのダメージが確認できてませんが、今後全く心配ないとは言えないという診断を受けており、示談書の中に一筆を頂く約束を保険会社と約束しております。)
上記の日数を元に、加害者の担当保険会社より示談交渉となり
自賠責による慰謝料が算定されました。
既出の通り、実治療日数×2×4200 で算出された数字を提示されました。
そこで質問です。
治療期間を慰謝料に考慮するということは一切不可能なのでしょうか?
頭蓋骨骨折は足や腕の骨折と違い、ギプスなどで固定できませんといわれました。
さらに1歳という事で、安静にしていろと言う方が無理です。
そんな理由から、入院による治療は出来ないと病院側から言われ退院させられました。
実質自宅療養みたいな感じです。
自宅にいる間、頭蓋骨にはゆで卵を割ったようなヒビが無数に入っている為、
頭部への強い衝撃は生死に関わりますと医者から言われていたので、
絶えず子供のそばに待機し走り回ったりして転んだりしないよう常時監視しているような生活でした。(妻がですが)
病院へは、経過を見る為の診察のみで治療に通っていたわけではありません。
この様な生活を頭蓋骨骨折がほぼくっついたと診断されるまでの3ヶ月をしておりました。
治療期間の残りは顔の傷跡が残らないようにする為の形成外科への診察が主です。
上記のような生活をしていた為、治療期間内で脳外科からOKが出るまでの3ヶ月分くらいは実治療日数に含まれるのでは!?と思っております。
また、どこかのホームページで腕の骨折でギプスを着けて生活している期間も実治療日数に含めることが出来ると読んだ記憶がございます。
一番痛い思いをした娘が、自分で意思表示できない以上父親として、出来ることはしてあげたいと思い、質問させて頂きました。
現在示談交渉中であるため、できることならばなるべく早い回答が頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
お礼
自宅看護料ですね。 確かにこれなら筋は通りますね。 医師が認めた場合というのが気になりますが、これは診断書に記述が必要なのでしょうか? 現在保険会社が、示談交渉に向けて医師から診断書を受け取る為に、私に同意書を求めてるのですが、もし看護料を請求するなら自分で取りにいった方が無難ですかね? たびたび、申し訳ありません。