- ベストアンサー
20歳差カップルの交際についての質問
- 1年くらい前から交際というか遊んでいる子が居るのですが、知り合った切っ掛けというか僕の方から一方的に好きになり、その子にお金を渡して付き合い始めたのです。
- 週に1回の割合で逢って遊んでいたのですが、自然と相手の男の子もお金を欲しがらないようになり、その子も自然と僕との付き合いを楽しむようになりました。
- そのとき僕が相手の子に気持ちを確かめてみたところ相手の男の子も僕の事が好きだからこのまま、ずっと付き合ってもいいよって言ってくれたので安心して今まで付き合って来ているけど、この場合もし相手の親に付き合っている事が知られて訴えられたら淫行というのになりますか 僕が26歳相手の子が13歳です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1No.2の方への補足について 淫行条例の処罰は被害者が被害届けを提出にない限りは何の罰則も与える事は出来ません。 親だからという理由だけで訴え出ることもできません。 従って、質問者がおっしゃる >もし相手の男の子が親の訴えを取り消した場合は淫行にはならないのでしょうか ですが、 この場合、もし相手の子が被害届けを出さなければ淫行には該当しません。 相手の少年が被害届けを出した際には淫行条例に基づき裁かれます。 分りやすく言うと被害届けを出さなければ無罪、被害届けを出した場合は有罪ということです。
その他の回答 (5)
- yuki1992
- ベストアンサー率25% (15/60)
>ホテルから出てきたところを警察官に見咎められ、逮捕される可能性だってあります。 いきなりの逮捕は無いです。 警察署での事情聴取でしょう >真剣な愛情だと第三者(検事や裁判官)を納得させるのは難しいと思いますよ。 被害届けが出ていないと告訴はできません。
- yuki1992
- ベストアンサー率25% (15/60)
親告罪は過去のことであり現在、淫行は親告罪ではありません。
#3さんとは異なることを書きますけど、条例は都道府県が決めますから、親告罪(当人が訴える)としている県もあればそうでない県もあり、問題点も出ています。 例えば、男性は18歳、女性は16歳で結婚できますから、未成年の夫婦もいます。 それでは結婚を前提にSEXした場合、当事者は真剣ですから警察に訴えるということはありませんが、ホテルから出てきたところを警察官に見咎められ、逮捕される可能性だってあります。 大抵は金銭などの授受が無く、真剣な愛情からによるものであれば、不可罰なので罰則はない場合が多いですけど、今回は相手が13歳以下(13歳が一つのライン)であり、同性ですから、真剣な愛情だと第三者(検事や裁判官)を納得させるのは難しいと思いますよ。
お礼
親告罪は昔のことのようです。 参考になりました。
淫行と書く以上、その男児と性的な関係を持ったということでしょうか? 都道府県により違いますけど、淫行条例がありますから、例えば東京ですと >1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 になってしまいます。 また下手をすれば親に誘拐と間違われかねませんから、やめるべきです。 淫行条例では児童と規定していますから、男同士だから売春ではないは通用しません。
お礼
なるほど・・・ 補足についてのアドバイスもして頂けると助かるのですが 参考になりました
補足
もし相手の男の子が親の訴えを取り消した場合は淫行にはならないのでしょうか
- icemankazz
- ベストアンサー率59% (1822/3077)
どうもこんにちは! いわゆる「淫行条例」は、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」、「みだらな性行為」、 「わいせつな行為」等について規制する条文(淫行処罰規定)ですから、ご質問のケース は「淫行」に該当すると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C%E6%9D%A1%E4%BE%8B ご参考まで
お礼
なるほど・・・ 補足についての回答もして頂けると助かるのですが 参考になりました
補足
もし相手の男の子が親の訴えを取り消した場合は淫行にはならないのでしょうか
お礼
相手の子もわいせつ行為になることをされているとは、特別に思っていないと思いますし性行為をしても楽しそうな感じで嫌がってる感じはないです。 ですから本人も被害届けを出すことなど全然考えていないはずです。 本当に参考になりました。 法学部の学生さんですか知識が豊富っていいもんですね