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友人間の金銭トラブルについて(念書付き)
正確には友人同士ではないです。 街で知り合ったオヤジ(B)と女の子(A)の話です。 もっと正確に言うとBは援助交際を望み、Aは軽くあしらっていたという感じです 4年ほど前、AはBから1万円を借りました。 そのとき念書を書かされたのですが、 「1ヶ月以内に返す。返せない場合はヌードモデルをする」みたいなことでした。 彼女はそのような仕事をやっている子ではありません。 その後、2人の間に別の問題(盗撮事件)が起きたので それっきり会っていないし、彼女は彼の名前すら覚えていないほどです。 しかし、金は返してないし、念書が向こうにあるのでとても心配しています。 私は念書は公的良俗に反するものだから効力はないと思っているのですが、 この念書は有効なのでしょうか? また、最悪、彼がAの居場所をつきとめたとしても さっさと1万円払えばすむとことだと思っています。 しかし、何の知識もありませんので ぜひ専門知識を持つ方の意見を聞きたいと思います。よろしくお願いします。 それから、念書にサインする時、偽造したみたいです・・ 本名 木村佳子→木村好子(きむらよしこ) 住所 町名と番地を若干変えた 電話だけは本当の事を書いたらしいです。 なんか書いていてとてもバカバカしくなってきました。 (偽造するなら全部すればいいのに・・) くだらないオヤジとバカな女のアホな話です。 でも友達だからほっとけないです。ぜひアドバイスを下さい。
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公序良俗に反する契約として無効を主張しても良いですし、ヌードモデルという「事業」に関する契約ですから、1年以上請求がなかったと言うことで消滅時効の援用を主張してもOKです。 単なる個人間の貸借なら消滅時効はまだですが、モデルという「仕事」で支払う約束をした以上、貸した側は「業として」お金を貸したと言うことになります。 貸金業の登録も当然ないでしょうから、貸した側に違法性があることは間違いないですね。 忘れてしまって大丈夫です。何か言ってきたら警察に被害届を出しましょう。そして、出してから「被害届を出したよ」って言えば済む話です。
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- DoubleJJ
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ここでいうヌードモデルは仕事のヌードモデルではなくてBの欲求を満たすだけの私的なものであると考えられますので原則通り消滅時効は10年でしょう。お金を貸すことを業として行っているとも考えづらいと思います。 そして公序良俗に反していることは1の方の通りなのですが、返還義務を負わなくてもいいのは民法708条の不法原因給付、つまり「不法の原因のため給付を為したる」場合に限られます。そこで本事案が708条に該当するかが問題ですが、多少疑問もありますが708条に該当すると考えられます。よってAは返還義務を負わないと考えられます。 しかし4年も前の話です。Bもたかが1万円のために(本当は桁が違うのかもしれませんが)今更Aのところに請求に行く理由もないと思いますし、AもBに対して警察への通報をちらつかせればBからの請求はぴたりと止むと思うのですが。
お礼
ありがとうございました。 友達も安心していました。
お礼
どうも有り難うございます。 友達に見せたら安心していました。