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離婚を決意しましたが・・・

過去に夫の不貞行為(結婚詐欺)で相手の女性から損害賠償を請求され、ようやく長かった支払いが終わりました。が、また女の影が見られます。不貞行為はまだないようですがきっと時間の問題でしょう。 今までは、子供のためと我慢してきましたがもう限界です。 精神的にも苦痛です。今はお互い必要なこと以外は口を聞いていません。夫はほとんど何かにつけて自分の部屋に閉じこもり子供と遊んでもくれません。 今色々と証拠を押さようと頑張っています。 そこで、お伺いしたい点が何点かあります。 ・持ち家(夫名義でローンがまだ2000万ほどあります。)を養育費・慰謝料代わりにもらうことはできないでしょうか? ・過去の浮気で私は夫を今日まで許すことができず、ギクシャクした関係でした。相手からの訴訟で精神的苦痛もあり、(住所・車・実家・家族構成など全部知られたことによる)おびえる毎日でした。 車も買い替え、念願だったマンション購入(頭金は私が全額用意しました)したものの、万が一のことを考え子供に危害を恐れ買い替えで引越しを決意。 今回の離婚決意の原因のひとつでもあるので7年経った今でも相手を訴えることができるか? ・今まで子供に対してもほとんど父親らしいことをしてくれてなかったので離婚後の面会は拒否したいが可能か? ・裁判となると同居はまずいですよね。 でも家はもらいたいと思っているので出て行けないですがそんな時はどうしたらいいんでしょうか? 長くなりましたがアドバイスをお願いします。 近いうちに役所の無料法律相談に行こうとは思っていますが10分ぐらいと聞いたので整理して行きたいと思っています。 よろしくお願いします。

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回答No.2

私のわかる範囲で答えさせて頂きます。 1、養育費と慰謝料は一緒に考えない方がよろしいかと思います。  慰謝料はあくまでも奥様(家族)に対して、養育費はお子さんの権利としてあるものです。  ダンナ様が同意をしていれば、慰謝料として持ち家の名義変更をして奥様の名義にすることは可能でしょうが、  第三者(調停・裁判)が入った場合、夫婦の共有財産になるので、  全面的にご質問者様が受け取れる判断は難しいと思われます。  養育費はお子さんが成人するまで、或いは、社会人になるまで と別に取り決めをしておいた方が良いですよ。 (決めても支払われないことが殆どですが、決めておかないと履行勧告も差し押さえもできませんから) 2、慰謝料をお支払になった不貞相手に対してですよね。  こちらからの慰謝料は不貞関係を知ってから3年で慰謝料請求の時効になるので、  7年経ってからではできなかったはずです。  もし、相手に請求するなら、今の不貞相手です。 3、ここが離婚成立が長引く一番の原因と聞いています。  お気持ちはお察ししますが、お子さんが何歳なのかわかりませんが、  お母様であるご質問者様や、ダンナさんの意思ではなく、子どもの意思で会いたい   と言った場合を想定しないといけないと思います。大人の都合で子どもの意思を無視してはいけないですから。  長引かせたくないのであれば、「子どもの意思を尊重する」とお互い決めておくことが理想だと思います。  子煩悩なダンナ様ではないようですので、そんなに面会にこだわらないような気がするのですが・・・  ダンナ様から条件を出してきたならば、そう答えて、わざわざご質問者様から提示しなければ、  何も言ってこない可能性があると思うのですが、いかがでしょうか。 4、同居をしているから、まずい と言う事はないようです。  それぞれ、別々に裁判所に行って、また、同じ家に帰る と言う話は聞きますよ。    体裁もありますが、ご本人たちが生活しづらい、とは思いますが。   ご質問者様が絶対に家を渡さない と言うのであれば、出て行かないことです。 こうなったら、根比べですね。。。向こうが根をあげるのを待つしかないです。 ちょっと気になったのですが、前の不貞行為をされた時には葛藤はあるにせよ、 その時は離婚をせずに、慰謝料まで払って婚姻状況を続けていたわけですよね。 第三者が聞いた時は、それは 許した と見なされますので、 今回の離婚理由が、7年前の話を蒸し返して、と言う印象を持たれてしまいます。 本当に離婚を決意されたのでしたら、7年前の事はそう言うこともあった、に留めて、 今、現在の不貞行為で裁判にしないと難しくなると思います。 あくまでも、数年前に私が調停離婚をする際に得た知識ですので、 間違いがありましたら、申し訳ございません。 心中はお察ししますが、焦らないで下さいね。 お子さんのことを一番に考えて、賢く離婚してほしいです。 お身体だけは、ご自愛下さい。

その他の回答 (1)

回答No.1

決意したのならサッサと実行に移すべし、行動あるのみ。 詳しくは役所で相談してみてください。 1 家を貰って残りのロ-ンを支払いして生活できますか? 2 7年経った今でも相手を訴えることが出来るか? >もう少し具体的に解りやすく書いてもらえるといいのですが。 3 面会拒否は裁判所で貴方が希望すればできると思いますが、隠れてこそこそあうことも予想されます。貴方が全く違う所で生活をして連絡の取れない所で学校に通わせるなら可能でけど。警察に捜索願を出して調べることもあるので何とも言えません。(警察は事情が解らないので受け付けたら捜索するしかないので)