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生活保護を受けられる年齢について

私は現在16歳の高校生です。 家庭の事情で、大学に進学するとともに一人暮らしをしたいと考えています。 体が弱くアルバイトも出来ないため、その際に生活保護を受けたいと思っています。 未成年でも生活保護は受けることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
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回答No.4

未成熟な子、及び、夫婦間においては、通常の扶養義務よりも、もっと 強い生活保持義務が課されていますんので、あなたが一人暮らしをして 生活困窮しているなら、親に仕送りや同居して生活の面倒を見てもらう 事になります。 また、大学に通学については保護の要件を満たしませんので生活保護の 適用はできません。 昼間働きながら、その収入で家族の生活を助け、且つ、学費も賄い、 夜間大学に通学する場合に、その大学進学が世帯の自立につながると 福祉事務所が認める場合に限って、大学に通学しながら生活保護の 適用が可能です。 なお、生活保護申請については年齢要件など定められていませんので 申請は可能です。ただし、上記理由で申請却下となります。

その他の回答 (4)

  • ykpxn126
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回答No.5

質問の意図が不明です。 あなたの文面は、自分はこれだけ不幸だから生活保護で学費、生活費を面倒見てもらって当然だという風に聞こえます。 生活保護費は我々の納付した税で賄われています。 もちろん必要とあれば、年齢、国籍などに関わらず、人の形さえしていれば、世間の害悪としか思えなくても保護受給できますが。 まぁどのような事情があるのか知りませんし、あなたがどんな難病を抱えているのか知りませんが、一度居住地の生活保護担当部署に相談して、生活保護をもらう(種をまかずに実だけ掠め取る)ということがどういうことか、身をもって体験してみることをお勧めしておきます。 きついことを言うようですが、ロハで食わしてもらおうってんですから、甘くはありませんよ、とだけ言っておきます。

noname#138819
noname#138819
回答No.3

自治体によっての認定基準がかなり差異が有ります。 なので自分で一度自治体の受付で相談か町の民生員に相談してみるといいと思います。

回答No.2

未成年の場合、3等身以内の親族に扶養義務が発生しますから、 その方々に経済的に問題がなければ受けることは無理です。 仮に成人なっても、基本的には助けてもらえる人がいたらその人から 援助を受けるということが原則になります。 その上で、 >体が弱くアルバイトも出来ないため、 肉体労働系、デスクワーク系などアルバイトにもいろいろありますから、それでもどれもできないのでしょうか。 学費は奨学金になりますね。 ご家庭の事情はお察ししますが、現段階ではまず無理と思われます。

参考URL:
http://www.seiho110.org/index.htm
  • nagisaqq
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回答No.1

あなたが扶養されている場合は受給対象ではないと思われます。 (生活保護制度の概要) http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html

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