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父の借金の保証人を断ったら誓約書でもいいと言われたが…。
父が仕事の操業資金と家のローンで何千万もの借金をしています。 私は6年前くらいから、合わせて(何回にも分けてですが…)800万円ほど貸しています。(貸したとは言っても返ってこないと思って貸してますが…)さらに私の名義のカードで毎月20万ほどキャッシングもしており(借りては返してまた借りるという感じ)、他の銀行のカード(私名義)でも50万円のローンを組んでるのですが、ほとんど払い終わってない状態です。父に言われるがままに貸してしまい、今は後悔しています。 また最近になって、300万円ほどの借金の保証人になってほしいと頼まれましたが断りました。すでに借りた分の残金と迷惑料をプラスした金額が300万円だそうです。公正証書をつくるから書いてほしいとのことでした。 私は今は家庭もあり、1歳の子供もいるし、専業主婦ですので、たとえ保証人になっても払えないので断っているのですが、何度も頼まれます。 離婚問題にも発展するからと言うと、父が借りてる相手にその旨伝えたら「誓約書でもいい」と言われたようです。 1、誓約書にしたって、その後公正証書にされてしまうのであれば同じ事ではないのでしょうか? 2、2名保証人を書けと言われているようですが、300万円の保証人で2名は必要なんでしょうか? 3、すでに借りてるお金の公正証書を後から作る事はあるのでしょうか? 4、もし私が保証人になって払えずに破産宣告した場合、私の夫の所有する財産をとられたりすることもあるのでしょうか? よくわからないので、おかしい質問かもしれませんが、教えてください。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
1公正証書を作るには本人の同意が必要です。もっとも、そんなことをしないでも、誓約書を基に裁判で取り立てます。(そもそも誓約書の内容無しに話はできませんが) 2相手が必要というだけの保証人が必要です。断れば(その人。企業から借りられないだけです。)そもそも保証人は保証能力のある人でなければ意味ありませんし、保証能力が高ければ一人で十分なはずです。そんな大雑把な物言いするとしたら、筋の危ない相手なんでしょうか? 3双方が同意して出向けば、いつでも作れるはずです。 4夫婦といえど、法律上互いの借金を保証する筋合いはありません。そうはいっても現実にはどんな取立てや脅迫があるかわかりませんが。旦那の勤め先に押しかけられたりしたら、困るのではないですか? はっきりいってなぜずるずるお金を貸すのかわかりません。お父様のためになるとも思えません。一思いに会社をつぶしてあげたほうが楽になるのではないですか?
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- yakyutuku
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>私は父の会社をつぶす覚悟でいます。 あなたも債権者の一人ですから、引導を送ることができます。あなたが破産の申し立てをして積極的に動いたほうが、これ以上回りに迷惑をかけずにすむかもしれません。今の状態を一日でも長く続けるほど、知人友人を失っていくでしょう。破産した後も生きていかなくてはなりませんし、生活もあります。もちろんあなたや旦那の貸したお金も少しは回収できるでしょう。その辺も含めて考えなくてはいけませんし、親族家族で話し合いを持ったほうがよいでしょう。
お礼
そうですね。破産する方向で話を進めていきます。 今日母と話をしたら、父も私が保証人になるのは無理だと諦めたようで、 (母も説得してくれたみたいです)先方を説得してみると言っていたそうです。これから、よく話し合いをしようと思います。銀行やいろんなローン以外にも、親戚や父の両親に借りたお金も含めるとかなり深刻な額だし、父ももう若くないのでなんとか早いうちに手を打つように説得していきます。 本当にいろいろなアドバイス、ありがとうございました。 私も自分の意志をしっかりもって生きて行こうと思います。
- rui2007
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子供に借金押し付けるなんてなんて親でしょう・・・ 遺産にしても最悪相続放棄しないと借金も相続することに・・・
お礼
ここ数年、父から借金の話が多くて少々まいり気味です。 本当になんて親なんだとも思うのですが、今まで育ててもらったし、子供なら力を貸さなければいけないんだろうか?と思っていたのです。 遺産といっても借金以外何もないと思うので、その時がきたら相続放棄します。 何を言われようと、今後はお金の貸し借りはしないと決心しました。 ありがとうございます。
- rika2005
- ベストアンサー率16% (36/216)
あなたが貸しているのですか??? 勘違いと思いますが・・・・ 夫婦の財産は、名義がどうであっても、夫婦共通の財産です。 だから、離婚のときに、夫名義の家でも半分もらえるのです。 と言うことは、あなたの借金は、あなたがた夫婦の借金です。 破産も夫婦(家族)の問題になります。 2名保証人は必要かもしれませんが、保証人になる以上、あなた自身が借金すると思ってください。 子供の保証人に親がなることは、多いですが、親は、もともと、死んだときは、遺産を子供に引継ぎますので、 親のお金は、子供のものとなりますので、保証人になっても不思議ではないのです。 でも、反対の場合はぜんぜん違います。 親は、歳が上ですので、あなたより、先に死ぬことも考えなければなりません。 と、いうことは、親の借金をあなたが払うことになる、可能性が高いと言う事です。 保証人にはなってはいけません。 ご主人は、知っておられますか? あなただけの問題ではないのですよ? そのままでと、離婚することになりますよ?
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 今回公正証書の問題になってる300万円は私ではないです。 800万と2枚のカードローンなどが私が貸している分です。 夫には少しだけ話をしましたが、数ヶ月前にもゴタゴタし、夫もしぶしぶ200万円近く出した事もあり、今回は「もう知らん」と聞く耳も持たない状態です。 ですので、やはり親といえど、今は夫と子供との生活の方が大事なので 保証人にはなりません。今後、お金の貸し借りもしません。 わからない事ばかりだったので、本当に助かりました。 ありがとうございました。
- tnakaji
- ベストアンサー率16% (6/36)
1、誓約書も当事者の一人と数えられてしまいます。 2、2名保証人を書けと言われているようですが、300万円の保証人で2名は必要なんでしょうか? 保証人は何人いてもかまわないのですが、貸す側にとって、 取りはぐれがないように何人かいればリスクの回避になります。 3、すでに借りてるお金の公正証書を後から作る事はあるのでしょうか? 公正証書をつくるということは、裁判なしで強制執行できますよ。 4、もし私が保証人になって払えずに破産宣告した場合、私の夫の所有する財産をとられたりすることもあるのでしょうか? もちろん
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 全然わからなかったので、助かりました。 夫には関係ないし、迷惑もかけられないので、保証人にもならず、誓約書も書かないようにします。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 筋の危ない相手…ずばり、そのようなのです…。 だから迷惑料といい残金にも上乗せされて…。 すでに保証人になっててしまった姉も支払能力が無いので、一人では不十分だという事なのでしょう…。 さすがに今までの事もあり、私は父の会社をつぶす覚悟でいます。 今までは単に血の繋がった父だから…ただ子供として精一杯やったというだけ。でも考えが至らず、それが父の為にならないという事がわからなかったのです。 今は父の為にならない事もわかる歳になりました、父に何を言われても、やはり保証人になったりお金を貸すのはやめようと決心しました。 本当にありがとうございました。