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アメリカでオーバーステイになりスチューデントビザは取得できますか?

私は観光でNYへ2006/12/20アメリカに入国、2007/5/20にアメリカを出国しました。90日の観光でビザ無しで滞在してました。私はアメリカ人の友達と一緒に私の滞在を延長できないかとアメリカ大使館のインターネットサイトを見てI539 APPLICATION TO EXTEND/CHANGE NONIMMIGRANT STATUSを$200を支払い申し込みをしました。その申し込み後私の書類と$200を受け取り審査中という書類が私の手元に届き、審査結果は郵送またはE-MAILでまた通知すると書かれていました。私の最初の出国予定が2007/3/18でした。しかし出国日が迫っても審査中だったので書類に記載されていた(800)375-5283に電話をし問い合わせたところまだ審査中なのでとにかく待ってくれと言われました。もし出国日が過ぎてから延長がみとめられなかった場合は通知後2週間以内に出国すれば大丈夫だと言われました。最初の出国日が過ぎもう一度電話をして私はビザも無く待っていると言いましたが、電話の相手はとにかく待ってくれ、なんでそんなに焦るんだと言いました。それから延長希望日2007/5/20までもが迫ってきたのでもう一度電話したところ、審査結果は6月になると言われたのでそれでは困ると言ったところ他のカスタマーサービスセンターに電話をするよう言われ電話をしたところ、あなたの場合その書類で延長はでできないし、今すでにオーバーステイだと言われ直ぐに帰りました。 私がした申し込みはすでにビザを持っている人の為の手続きで私のような90日のパスポートだけの人には意味の無いものでした。しかし私は何度も電話で確認し私の状況を説明しアメリカ側が帰らずに待っててよいと言った結果オーバーステイとなりました。 私は今年9月から語学留学をするつもりですでにI-20を取得しています。しかしオーバーステイとなってしまって在日アメリカ大使館に面接を受けビザを取得は出来るでしょうか? 上記のことは面接の際に説明しその時アメリカが私の書類と$200を受けた証明書類も持っていくつもりです。 とにかく私は9月から留学をしたいのです。何か良い方法、意見を下さい。お願いします。

みんなの回答

  • nidonen
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回答No.5

 米国ビザ保有者です。他の方も説明されている通り、かなり厳しいです。 ですが、それでもチャレンジはすべきです。米国でもっとも嫌われるのは ひとつめにはウソ、ふたつめにはチャレンジ精神の欠如です。  saooo さんの場合、移民局とやりとりしたという事実がありますので、 これを大使館の職員に時系列に沿って説明できるよう、紙にまとめておく といいでしょう。「 ○月×日に電話をし、こういう返答を得た 」などと 細かく書けば書くほど好都合です。日本語で原本を書き、それを自分なりに 訳した英文をつければベターだと思います。  その上で、「 なぜそのとき、90日以上滞在したかったのか 」を具体的に 説明できる必要があります。米国人のお友達がいるようですので、その人との 関係についても説明が求められるでしょう。聞かれたことにはすべて答えられ なければなりませんので、入念な準備が必要です。  もちろん、ビザ免除が 90 日までというのは常識です。ですが米国の文化では、 一度の間違いは大目に見ることがあります。2回目は絶対アウトですけどね、 ですので、なぜ留学したいのかという熱意をちゃんと伝えることができれば ビザがもらえるかもしれません。ぜひ頑張ってください。 ※留学ビザは難しいもので、滞在期間について訊ねられた高校生が 「 英語を身に付けるまで帰ってくるなと父に言われています 」と 答えたところ、永住の意思があるとみなされて不許可になった例が あります。

saooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 みなさんの絶望的な意見の中、貴方様は私に少し希望を与えてくれました。私のミスですし他の方の意見もごもっともですが、ダメもとで精一杯がんばってみます。 あとは学生ビザの書類ですら私にとってはとても大変なことなので、今回はビザ取得の代行会社に頼もうと思います。もし何処か良い会社をご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願い致します。 本当にありがとうございました。

noname#37852
noname#37852
回答No.4

No.1です。 ご覧になったサイトを探してみましたが、移民局なのですね? http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=94d12c1a6855d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD 説明+書類がPDFファイルで13ページありますが、全部お読みになったのですか? I-94という語が出てくるし、記入書類にも、I-94のナンバーを書き込むようになっていますね。 I-94WとI-94は似ていてややこしいけど、違う紙です。 ビザ・ウェイバープログラム(VWP)=ビザ免除で入国する我々一般日本人は、I-94Wなんですよ。飛行機内で配られる緑色の紙。 I-94はビザ有りの人が持ってる紙だそうです。 (たぶん白い紙なんじゃないかと思いますが、見たことない) http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiveri94.html PDFファイルの説明書5ページ目のWho May Not Fileということで、the Visa Waiver Programで入国した人は滞在延長できないということが書いてあるようです。 1ページ目最初のほうにも Who May File/Initial Evidence. Nonimmigrants in the United States may apply for anextension of stay or a change of status on this form, except as noted in these instructions under the heading, "Who May NotFile." と書いてあるので、「書いてあるでしょ」と言われればたしかに反論できない・・・・。 読めなかったとか読まなかったとかは通用しないでしょうしね。 もしかしたら受け取った担当者も、ここにこの紙を出してくるんだから、非移民ビザを持ってる人だろうと思い込んだのかもしれないし。 過去の米国滞在の話題です。 いろいろ細かいので、希望する滞在資格によっては、弁護士に依頼することも普通のことのようです(私の知人も依頼してました。しかも却下)。 そして用の無い人(観光客とか)は長期滞在させてくれない。。。   ↓ http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?PT=&from=&status=select&MT=%A5%A2%A5%E1%A5%EA%A5%AB++%A5%AA%A1%BC%A5%D0%A1%BC%A5%B9%A5%C6%A5%A4&mt_opt=a&qatype=qa&ct0=932&ct1=942&ct2=374&st=all&tf=all&ct_select=1 http://oshiete.goo.ne.jp/search/search.php?PT=&from=&status=select&MT=%A5%A2%A5%E1%A5%EA%A5%AB++%BA%BA%BE%DA+%CA%DB%B8%EE%BB%CE&mt_opt=a&qatype=qa&ct0=932&ct1=942&ct2=374&st=all&tf=all&ct_select=1 過去ログを見たら、何人かの方が参考URLとして載せていらっしゃった弁護士事務所。 トラブル事例やアドバイスの閲覧もできるようです。 http://www.albsjapan.com/

saooo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • milky2222
  • ベストアンサー率59% (344/576)
回答No.3

かなり絶望的だと思われます。 アメリカ人と結婚でもしない限り、たぶん、この先ずっとアメリカに再入国はできない可能性が高いです。 コンピュータにバッチリ記録が残ってますから。 I-539は、既にビザを持っている人の延長願いであり、審査が終了するまでPendingになってオーバーステイにならないのですが、ビザ免除には適用されません。 >アメリカ側が帰らずに待っててよいと言った結果オーバーステイとなりました これは、アメリカでは自己責任になります。 本人が勘違いしようが、移民局の担当者が間違っていようが、弁護士が間違おうが、結果としてのオーバーステイは貴方の責任なんです。 「日本語で大使館のサイトにも、ビザ免除は延長・変更が不可能と書いてある」と言われれば、反論できますか? http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html 弁護士の判断ミスで永住権申請を拒否された友人は、10年以上たってもアメリカの土を踏むことができません(空港から強制送還されました)。 とりあえず弁護士に相談してみることですね。 手数料はかなり掛かるでしょうが、初回は無料というところもあります。 しかし、弁護士でもオーバーステイの記録を覆すのは難しいそうです。 もしくは、拒否覚悟でF-1ビザ申請を突撃することかしら。 運が良ければ、面接で領事が話を聞いてくれるかもしれません。 問答無用で門前払いされる可能性がかなり高いですけど。 残念ながら、他に方法はないですね。

回答No.2

ビザの申請は運に左右されることがあるので、必ずとは言えませんが、厳しいかなと感じました。 そもそも「VWP(ビザ免除)で入国した場合に滞在を延長できない」というルールを誤解したのが質問者様のようなので、その後のやり取りを「証拠」として提出することにどれだけ意味があるか・・・。VWPで2ヶ月のオーバーステイ、さらに語学留学で学生ビザ申請となると、「アメリカに居付く可能性が高い」と判断されてしまう可能性大ではないでしょうか? 運よくものすごく物分りのいい領事に当たってビザが発給されるかもしれませんが、上手くいかない事態を想定して移民弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?それでもダメなときはダメでしょうが。 ヘタすると留学どころか、短期の観光でさえアメリカへの入国が難しくなってしまうので(もうなっているかもしれませんが)、専門家へ相談することをお勧めします。

noname#37852
noname#37852
回答No.1

役には立たない書き込みでしょうが、 ビザ免除プログラムで入国した場合は「90日を超えて滞在期間を延長することや滞在資格を変更することはできません」と在日米国大使館のサイトに書いてあります。 これをお読みになっていれば分かりやすかったのでしょうが・・・・。 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html

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