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将来住むために取得した家に住宅ローン控除は使えますか?

どなたか詳しい方、お知恵をください。 東京都出身のものです。現在は仕事の関係で家族と共に地方都市に在住していますが、子供の進学や将来的のことを考え、東京で職を得次第戻りたいと思っています。そのために、今年都内に家を新築しました。新築した家には、将来同居することが決まっている義父と義妹が当面居住します。我々も今後は毎月東京を往復する生活が続くと思います。住宅ローン控除の要件に、半年以内の所有者の居住とそれを証明する住民票の提出が義務付けられてるわけですが、 Q1.この場合、やはり住宅ローン控除は受けられないでしょうか?原則からすれば無理な気もしますが、同居予定の家族が現に住むこと、私自身が将来住むことが確約できることなどから、単身赴任に準ずるケースになるようにも思うのですが。 Q2.Q1に関係しますが、税務署が考える家族の定義はどのようなものでしょうか。 Q3.正攻法で控除が難しいならば、自分の現住所だけを東京に移して実態として二重生活にするということも考えています。そのようにした場合、どのような行政上の不利益が考えられるでしょうか。とくに気になるのは小中学校に通う子供の就学のことなのですが。 同じような質問はたくさんあったのですが、ピッタリのケースがなかったので質問しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>義父とは生計を一にしていないので、通達に合致しないことになるわけですね。 はい。あくまで特別な事情により生計を一に出来なくなったケースをあつかっていますので、そういう事情なしに初めから生計を一にしていなかった親族だと対象となり得ないことになります。 ただ具体的な事例に当てはめて更にどういう場合にどう判断するかとなると、更に通達にもない細かい税務署内部のマニュアルによることになるので、それは税務署に聞かないとわからないことになります。そのためタックスアンサーを見てもとりあえず税務署に相談して下さいということがかかれています。 >生活を分ければ何かと支障があると思われるので、それを尋ねたのでした。 それは実生活上の話はどういう生活をするのかによりますのでなんともいえません。 社会制度上はご質問者がまさにいうように単身赴任状態と同じですから、それで不都合があるのは困りますので、そういうことは心配する必要などありません。 ただ、いずれ東京にということであれば、いっそのことご質問者以外は転居した方が簡単に思えます。ローン減税もその方が異議が出ないでしょう。

lepcia
質問者

補足

では、折を見て税務署に相談してみることにします。私の勤め先が東京ではないという点で単身赴任とは違うと思うのですが、社会制度上は有意な差ではないという理解でよいのでしょうか? そうですね、他の家族が先に引っ越すというのが一番問題ないわけです。それができないのは、家族はできるだけ一緒に生活するものという自身の生活観からです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>Q1.この場合、やはり住宅ローン控除は受けられないでしょうか? はい、そのままでは無理です。 >同居予定の家族が現に住むこと ではだめです。 すでに生計を一にしている家族が入居することが条件です。つまり奥様やお子様が新築後半年以内に居住しなければならないわけです。 >Q2.Q1に関係しますが、税務署が考える家族の定義はどのようなものでしょうか。 新築時まで生計を一にしていて、引き続き生計を一にしている家族です。 ただ問題はそれにとどまらず、そもそも現在東京から大きく離れているのであれば、転勤等の理由によって居住できなくなったというわけではないので、それも問題になるでしょう。 措置法通達41-1にて、 「転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、その新築の日若しくはその取得の日又は増改築等の日から6月以内にその家屋(増改築等をした家屋については、その増改築等に係る部分。以下41-5までにおいて同じ。)をこれらの親族がその居住の用に供したときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。」 というのが問題の家族入居が認められるケースです。 >Q3.自分の現住所だけを東京に移して実態として二重生活にするということも考えています。 この意味次第です。 ご質問では形式的に移すというわけではないので、簡単にはお答えできる問題ではありません。居所が二箇所以上あるという場合に生活の本拠となる場所がどこなのか、そして税法上の居住とはどこなのかというのが問題となります。 基本的には税法上の居住とは生活の本拠と考えてよいと思われますので、実態として生活の本拠といえるかどうかにかかわるでしょう。 住民票がどこにあるのかは本質的な問題ではありません。 住宅ローン控除で、住民票以外の場所が生活の本拠として認められてローン控除が受けられたという例もあります。 もし、生活の本拠といえないのに生活の本拠だと申告した場合は過少申告、虚偽の申告になるので平たく言えば脱税です。 >どのような行政上の不利益が考えられるでしょうか。 これはさしたる問題ではありません。違法になるのかどうかが問題ですから。 >とくに気になるのは小中学校に通う子供の就学のことなのですが。 関係ありません。

lepcia
質問者

補足

義父とは生計を一にしていないので、通達に合致しないことになるわけですね。行政上の不利益云々は控除の可否とは関係ないことだと思いますが、生活を分ければ何かと支障があると思われるので、それを尋ねたのでした。

noname#38493
noname#38493
回答No.2

Q1、2 ちょっと厳しいと思いますね。新築してから一度住んで転勤などであれば何とかなると思いますが、一度も住んでいないという所が苦しいです。 こういう制度の遠回しな趣旨として、新築した家にはすぐ住まずに、別の住居に住んで共に維持出来るような裕福なというか、余裕ある人は基本的に対象としていないのですよ。(収入基準もありますのでご理解いただけるかと思いますが) 家族の定義も今一自信なしですが、基本的生計を一にしているかどうかという点はよく出てくる話です。そういう意味では質問者の奥様やお子様などがすぐに入居されれば、違った観点で考慮してくれる可能性はあるのかもしれません。 Q3 回答になりませんが、節税と脱税は異なりますので注意してください。 上手く切り抜ける方法も存在するとは思いますが、堂々と書けるアドバイスではないと思います。 正直に税務署に相談してみて、それで判断するしかないと思いますが・・。

lepcia
質問者

補足

仲介業者は大丈夫だといい、銀行は単身赴任と同じだといい、どうにもよくわからなかったのでした。生計を一というのがポイントになってくるのですね。

回答No.1

Q3の回答しかできませんが、ご参考まで。 作為的に虚偽の住所を登録する行為は公正証書原本不実記載(刑法157条1項)という罪になると思います。

lepcia
質問者

補足

法律に詳しい方でしょうか? ちょっと誤解されてしまっている気もするのですが、いずれ住もうと思っている場所に、控除があるから早めに生活の軸を移して行こうという考え方は、虚偽の住所登録や脱税にはならないのですよね?