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自己破産の借入先について

自己破産手続きを開始するのですが 学生時代に日本育英から奨学金をもらっていました。 借入先として日本育英会は除外されるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

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回答No.2

申し訳ありませんが、#1の方は間違っております。 奨学金といえども、借主が貴方の場合は、債権者リストにいれなければなりません。もし、その返済をし続けるのであれば、免責不許可事由です。 しかも、奨学金の場合、連帯保証人が大抵は親です。また、保証人という第三者もついているはずですから、破産申請により、かなり面倒なことが予想されます。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/komatte
noname#136967
noname#136967
回答No.1

日本育英会は、借入先とはならないでしょう。奨学金は、借入金と見なさないと思います。直接、育英会に尋ねる事です。

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