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これは道交法違反でしょうか?
サンダル(と言っても一昔前に若い女性が履いていた厚底とかオバちゃんがよく履いている「つっかけ」ではなくて、カカトを留めてある足にフィットしているスポーツサンダルなんですが)で車(AT車)を運転したら道交法違反になりますか?
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(安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 抵触するとしたら、これくらいでしょう。 ペダルにスポーツサンダルのバンドが引っかかる可能性がありますから、無理矢理の解釈すれば違反になりますが、まず摘発の対象とはならないと思います。 それより問題なのは、事故時に靴よりは露出部分が多いわけですから、余計な怪我をしてしまう可能性があるので、気をつけるべきでしょう。
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noname#160975
回答No.4
最新の道交法はよくわかりませんが、以前はかかとのあるものという条件があったと思います。 そうだとしたらサンダルでもかかとがあればOKということになります。 MTとATでの制限に違いはありません。
質問者
お礼
ご意見ありがとうございました。(^^
- akiakiya-n2525
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回答No.3
初めまして。 履き物の適法性については何ともいえませんが・・・ ただ、車の方は「MT」「AT」の違いは関係ないはずです。 例えば「ATが可」で「MTが不可」とかいうことはないです。
質問者
お礼
ご意見ありがとうございました(^^
- capri24
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回答No.1
運転する時は運転しやすい服装や履物でする、多分本には書いてあると思いますけど、そうしないからと言って違反にはなりませんのでご安心を。でも取締りなどの時には注意くらいはされるかもしれませんね。
質問者
お礼
ありがとうございました(^^
お礼
回答ありがとうございました(^^