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元彼にお金を返してもらおうと思ったら、その後・・・

昨日の続きなのですが、本日、また元彼と話をしました。内容証明の通り全額返済してほしいと伝えたのですが・・・ 80万円は、借金してでも返します。その代わり結果的に離婚に追い込まれたことで、9800万円の慰謝料請求の裁判を起こすから覚悟しといてくれ!と言われました。弁護士さんに相談していて、1億円の請求をすると弁護士費用が高くなるので9800万円に抑えたと言うのです。昨年、元彼の連絡先を聞きに実家に行った際に、相手の母親が連絡先を知ってるのに隠すので、だったら、お母さんが代わりに払ってください。と言いました。最初は、半分だけだったら払うと言っていたのですが、やっぱり払わないという話になりお互いに興奮して多少、声は大きくなりましたが、それも今回の離婚のことと一緒に訴えると言われました。 9800万円で訴えるから、判決は3分の1の支払になると思うから・・・と言われました。 また、明日、弁護士さんと話をするから電話するということで電話は切りましたが、相手が言ってることは正しいのでしょうか?内容証明が届いて驚いて払う人がいるけど、実際は払う必要がないと弁護士さんから聞いたけど、80万円よりも大きな金額をあとで請求するからいいわ。って言ってました。私は、相手と別れてから会ってませんし、相手の奥さんとは会ったことも話したこともありません。今回のことも、電話で2度請求を求めただけですし、本人が奥さんに事情を話した結果、離婚すると言われたそうです。こういう場合に実際に9800万円の請求の裁判というのは可能なのでしょうか?私は、やはり訴えられてしまうのでしょうか?ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misae0627
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回答No.6

 離婚原因となった事を理由に慰謝料請求の裁判を起こす事は可能です。  次に9800万の請求も可能です(認められるかは別にして金額に制限はありません)  判決で三分の一になるというのは根拠の無いでたらめです。  個人的な意見ですが、貸金の返済を要求されたら離婚して慰謝料を請求をする事が出来るという事が認められるなら、既婚者には請求出来ない事になります。慰謝料はゼロでしょう。子供の養育費を元に計算しているようですが、離婚しなくても子供に対する養育費はかかるものですから請求の根拠にならないと思います。  内容証明の催告を無視されたようですから、前回の質問の回答の方法で請求すればよいです。  脅迫行為になるかどうかですが、実際に裁判を起こしてしまえば該当しないと思います。忠告のような感じでしたという事になると思います。裁判を起こさないと該当するかもしれませんが(訴えたいのであれば弁護士に相談ですね)、お金を回収してしばらく様子を見てはいかがでしょう。  あなたがお金の請求以外にすべき事はないと思います。もし裁判になっても立証責任は原告である元カレです。  不貞行為云々のはなしではないですよね?そうだとしてもやましい事がなければ、受けて立てば良いです。

naokao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼のお返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 相手の今後の9800万円云々ということについては、皆さんのアドバイス通り気にせずにとにかく全額返済してもらえるように頑張ります。 元彼とは、不貞行為もやましいことも全くありません。普通の人なら、奥さんが出て行って2日しか経ってないのに、修復するほうに力を入れると思うんですけど、それよりもこっちに慰謝料を請求してくるって事は、離婚されても仕方ないと諦めているのでしょうね。本当に子供のことを考えるなら離婚にすんなり納得できるものなのでしょうかね・・・まぁ、人それぞれでしょうが、こちらの借金を返す前に訴えてくるなんて困ったものです。ちなみに、私に借金を無視して訴訟を起こすのもありなのでしょうか? 弁護士さんに払うお金があるのなら、さっさとこちらに返済してほしいです。

その他の回答 (8)

  • misae0627
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回答No.9

 借金を無視して訴訟をおこせるかどうかですが、認められると思います。原告と被告が入れ替わって(もしくは同時に)訴訟合戦はよくある事です。  あなたの貸金返還請求と元カレの慰謝料請求は別問題ですから、お互いが訴訟をおこせます。  負ける事はないですが、訴訟を起こされたら裁判所には行って下さい。納得いかないかもしれませんが欠席裁判だと不利になる場合があります。(欠席裁判でも認められない気がしますが、念のため)

naokao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手次第ですので、その時に対応するしかありませんよね。皆さんのおかげで勇気がわいてきました。 頑張ります。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.8

支払ってもらうためには。 1.調停の申立てをする。 相手が出て来ないときは。一度、取下げし。2.の支払督促督促の申立てをするか、本訴訟の申立てをします。 2.支払督促の申立てをする。異議申し立て期間内に異議がないときは、仮執行宣言月の支払い命令(確定判決と同じ効力)がでます。 異議申し立てがある時は、通常訴訟に移行します。

naokao
質問者

お礼

度々、ご丁寧な回答ありがとうございます。 只今、相手からの連絡待ちですが、相手の対応によってはアドバイス頂いた順序でやってみます。 また、何かありましたら宜しくお願い致します。

  • Natt
  • ベストアンサー率55% (107/193)
回答No.7

他の人も言っていますが。 これを許してしまえば、結婚している人に対して、借金の催促などが「事実上」できなくなってしまいます。 そのため彼は、訴えは起こすことはできても、それが認められることはないはずです。 もし認められたら、世の中のローン会社や消費者金融は軒並み倒産でしょうw 借金をしたのは本人の意思です。 それが元で離婚となったとしても、本人の責任です。 訴えられたとしても、堂々を受けて立てばいいと思いますよ。

naokao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。相手は嘘も多く何を考えてるのかわかりませんが、あまり相手にせずお金を返済してもらえるように、頑張ります。 皆さんの言葉で勇気が出てきました。 ありがとうございました。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.5

追加。 相談された弁護士にしてみれば、よほど閑な弁護士であっても。この事件は受けないと思われます。(沽券-人の値打ち-に関ります。)

naokao
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 本日も弁護士さんのところに行くそうですし、暇な弁護士さんでもいらっしゃるのでしょうかね。昨日の電話で再度、一括返済の意志を伝えた時に、じゃあ一括で返済すると言ったにもかかわらず、弁護士に私が送った内容証明を持って弁護士のところに行ってから返事をすると言い直してきたのです。ですので、支払わないと言いそうですよね。早く返済してくれればいいのですが・・・

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.4

前回の質問に回答させていただきました。 結論からいいますと、請求額は自由に設定はできます。 が、前回の質問の通り認められる可能性は皆無です。ほっとけ。 そっちの方は万が一訴えられてから考えましょう。 (訴えるのも自由ですから) 返済の期限は切りましたか? 「~までに支払わないと法的手段に出ます」 と言っておいたら、支払督促~強制執行でゲームオーバーです。 弱気を見せたらダメですよ。 ゆすりたかりをしているのも原因も全て向こうにあります。 強気でガシガシ押していけばいいです。

naokao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼のお返事が遅くなり申し訳ありません。 内容証明には、支払の期限は一週間と記載しております。~までに支払わないと法的手段に出ると記載してます。相手が思わぬ話をしてきたので、つい弱気のなってしまいましたが、皆さんのアドバイスのお陰でとにかく、全額返済をしてもらうまで頑張らなくてはと気持ちを切り替えました。 頑張ります。

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.3

1.訴訟を起こすことができるか。と。 2.訴訟になったとして、相手の言い分が通るか。 この2つのことは、別々に考える必要があります。 1.については、相手が不当な要求を裁判で訴えてきた場合。申立てがある以上、裁判所は受け付けざる得ない。-訴訟はできます。 ただし、 2.相手の言い分(要求)が通るか?。と、なると、相手の主張には無理があります。 お金だけ、返してもらって、後は(訴訟をするかどうかは)、相手の判断に任せたほうがよさそうです。 原告(相手方)敗訴の判決がでるものと思われます。

naokao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼のお返事が遅くなって申し訳ありません。 そうですね。訴訟を起こすのは自由ですものね。 皆さん、相手の主張は通らないと言ってくれていまして、とても心強いです。 本日、相手が弁護士のところへ私が送った内容証明を持って行きその後、連絡をしてくるとのことです。本人は、サラ金に借りても返すと言っていますが、弁護士の方は内容証明が送られてきてもビビッて払う必要はないと言っているようです。 とにかく、一刻も早く全額返済してくれればいいのですが、このままでは時間がかかりそうですね。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2

法律の専門家ではありませんが、 単純に考えて、交通死亡事故での賠償でも なかなか1億を超えないのですから、そんな額の 損害賠償は、まず認められない気がしますが・・・。 もちろん、訴訟は自由ですので、訴えられる可能性は否定できませんが、そんな見え見えの嘘をつく相手ですので、面倒な手続きを踏むかどうかは?です。 さて、もう一点、今回の相手からの話は、取りようによっては脅迫行為になる恐れも考えられます。 後からのためにも、相手との会話を録音するなりして、こちらに有利になる証拠を集めておいた方がよいかも知れません。

naokao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手の話が、脅迫行為になるかどうかは、やはり弁護士さんなどに相談してみないとわからないですよね?相手から、アクションがあるまで何もせずに待っていればいいのでしょうか? それとも、何かしておくべきことはあるのでしょうか?アドバイスを宜しくお願い致します。

  • Nigun
  • ベストアンサー率22% (200/893)
回答No.1

最初の質問を見ていないので詳しくは分からないのですが、 慰謝料で9800万はまずありません。 >その代わり結果的に離婚に追い込まれたことで、 原因は?こういったサイトで質問をする時は、前の質問のリンクを付けた方がいいですよ。 >9800万円で訴えるから、判決は3分の1の支払になると思うから・・・と言われました。 元々9800万の根拠が分からないのですが、判決で3分の1になるという事はありません。法的根拠に基づいた金額になります。

naokao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手は、弁護士を雇ったのかどうかは定かではないですが、相談してることは間違いなさそうです。法的に基づいた金額というのは、弁護士さんじゃないとわからないですよね? 理由は、離婚したことによって、子供を1人施設に預けることのなったので、その子供ともう一人子供がいるのですが、2人の20歳までの金額を計算したらその金額になったとか言っていました。 また、アドバイスなど宜しくお願い致します。

naokao
質問者

補足

申し訳ありません。 http://questionbox.msn.co.jp/qa3003669.html これが、前回の質問です。 宜しくお願い致します。