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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:侮辱罪として成立するか?(長文))

繁華街でのトラブル:侮辱罪として成立する可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 繁華街の金融機関支店に併設のATMを利用するため訪れた際、男性2人から駐輪場利用について注意されました。
  • 注意に対して説明をしようとしたが、相手は聞く耳を持たず、支店長も対応せずでした。
  • 侮辱的な態度をとられ、失礼に感じたため、侮辱罪での告訴を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 名誉毀損も侮辱罪もいずれも法益は同じ。第三者からあなたが受ける評価です。これは具体的に評価が下がる必要はなく、下がるおそれが抽象的にあればいいだけ。  店舗利用者でもないのにバイクを駐車していたような人間だと他者から思われる→そんな人間か・・・と見られることから保護しようというのが名誉毀損・侮辱罪です。他の方は間違えているが、摘示された事実は、犯罪にあたる事実でなくともいいのです。いずれに当たるかは、両罪の区別の基準に関係し、細かな議論もありますが、判例の立場であれば、具体的な事実を摘示したかどうかです。  今回は、侮辱ではなく名誉毀損として考えるべきです。 なお、公然性はいずれの罪でも要件。これは、実際に他者が聞いているかどうかは関係ありません。不特定または多数の第三者が、認識できる「状況があるかどうか」なのです。したがって、人通りのある繁華街の一隅で、質問者と行員ふたりだけが話しているという状況でも、公然性は肯定されます。公然性なしというのは間違い。  今説明しているのは、名誉毀損罪の成否ですが、230条の犯罪に当たるとしても、行員二人が「誤解していた」ことが記帳時間、あなたが出てきた時間その他から立証できた場合、事実の錯誤として名誉毀損罪の故意が阻却される場合があります。今回の支店長・副支店長の行為は、行為の際の付随的状況について二人の動機・誤解したことに相当の理由があったのかどうかなど、さらに検討しなければならない点はありますが、たぶん(たぶんです)警察に告訴しても、事件性は認めてもらえないと思います。錯誤につき、相当の理由ありとされる可能性が高いと言えるでしょう。支店長副支店長がわざわざ張っていたのは、正規利用者でない人が不正利用して困っていたからしていたのでしょう。ただ、もちろん、正当な利用者に対してよく調べもしない段階で、○○扱いするのは大の大人のすることではありません。したがって、本店頭取に宛てて、厳重注意を申し入れすればいいのでは。正規のお客様に恥をかかせ、○○扱いしたとなれば、行員にとっての最大限の落ち度となります。それは今後の査定で、マイナス評価を受けることですから。  あるいは、「それをするよ」と伝えて、ふたりを呼びつけ、土下座でもさせますか?気持ちは晴れるが、遺恨も残る。銀行としての謝罪の言葉とお見舞いの品でももらって矛先を納めるのが妥当でしょう。  あと、コストパフォーマンスを考える。警察も裁判も考えない方がいいです。せいぜい本店頭取に手紙を書き送るレベルです。つかれますよ。怒りで疲れが感じない場合もありますが。  行政の30分無料相談に行ってはどうですか。だいたい同じこと言われます。

kiapolo
質問者

お礼

詳しく解説していただき、ありがとうございます。 「事実の摘示」でどちらになるのか判断がつきませんでした。 「バイクを止めている」事実はあるが、 長時間止めている事実は無い。 一部が述べられていれば名誉毀損という事のなるのでしょうか。 社会的地位のある方の行為なので厳格に対応していきたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 回答ではありませんが、No.3の方の回答が一部気になったので、念のため。 筆が滑られたのだとは思いますが、次のフレーズは不適当でしょう。 > あるいは、「それをするよ」と伝えて、ふたりを呼びつけ、土下座でもさせますか?気持ちは晴れるが、遺恨も残る。銀行としての謝罪の言葉とお見舞いの品でももらって矛先を納めるのが妥当でしょう。  これをやると、相談者さんが恐喝罪や強要罪に問われる可能性もありますので、ご注意ください。特に、金品をよこせというのは、まずいでしょう。    腹が立つなら、その銀行(支店)を使うのを止めればよいのでは?一般の店で、不快な思いをして「2度のその店を使わない」と思うのと同じことですから。

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回答No.2

 ちょっと、犯罪として扱うには無理があるかな…と思います。  もちろん、告訴・告発するのは、当事者の自由ですから、警察や検察がどう判断するかを度外視して、告訴や告発することは可能ですが。  まず、私の知る限り、1番の方が仰っている通り、侮辱罪にはあたりません。  名誉毀損…という線もチラッと考えましたが、いわゆる犯罪者呼ばわりされたりしたのとは違いますから、これも難しいと思います(これが公衆の面前で万引犯扱いされたなら、話は別です。刑事犯罪人扱いされたとか、チラシを撒いて非難されたというわけではないですから、名誉毀損まではいかないでしょう。)。  ところで、原付を止めている間に利用したのは、ATMだけですよね?  ついでに隣の店で買い物をしたりしていませんよね?  書き込みを拝見する限り、店舗の幹部に非があるのは間違いなく、きちんとしたお詫びを本店に求めるのは当然ですが、これはあくまでも「あなたがその金融機関『だけ』を利用していた」場合についてです。  厳密に言えば、たとえ短時間でも他の店を利用したのなら、その店の駐車場を利用すべきですから、「ATMを利用したからついでに止めておいてもいいだろう。」ということにはなりません。  その点は大丈夫ですよね?

kiapolo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >ところで、原付を止めている間に利用したのは、ATMだけですよね?  ついでに隣の店で買い物をしたりしていませんよね? ATMを利用している間しか止めていません。

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  • gootone
  • ベストアンサー率34% (25/73)
回答No.1

まず、侮辱罪にはなりません。 「刑法231条 侮辱罪は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪。」 例えば、政治家がテレビの番組で、だれだれはバカで間抜けだとか発言する ことです。 男性が2人いたとは言え、不特定多数の人がそのことを知っているわけではないので、「公然と」にあたらないんです。 >告訴を視野に入れ検討しています。 裁判を起こすからには、判決が出ます。どんな判決を望んでいるかです。 単に謝れということなら、もう謝ってますよね。 それと、法益侵害といって、具体的にどういった被害を蒙ったか明確にしておかないといけません。 例えばありもしないのに、あいつには前科があると言いふらされたら、職場にいられなくなり、転職により収入が減ったすれば、収入減という経済的損失があるので、その分、損害賠償金を支払えと言えますが、お話の内容だと請求できる損失を計算できないように思えます。 30分間拘束されたところを、時給換算しても、500~1000円くらいでしょう。裁判費用のほうがもっとかかってしまいます。

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