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親族間の無利子融資に対する課税について
無利子融資自体や利子相当額が贈与と見なされるかどうかについては 他の方の質問にお譲りして、ここでは、以下の契約形態が税務署判断で 利子相当額が贈与となった場合、いったいいくらの贈与税を支払うことになるかお伺いしたいと思います。 <前提条件> ・借入金 :2000万 ・利息 :無利子 ・返済期間:25年 ・支払方法:年80万/4ヶ月毎に20万づつ銀行振込み実績有り <贈与税試算> ・2000万を基準年利率2%で25年借り入れた場合の利子総額 (元金均等の場合):約500万 ・課税対象額:500万-110万-25万=365万 ・贈与税額:365万×25%=約90万 以上の認識で正しいでしょうか? 上記贈与税額に追徴金?が上乗せされると思うのですが調べきれません でした。 もし違ってましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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- outerlimit
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回答No.1
何時の時点で贈与税の申告をするか(贈与税の申告漏れを指摘されるか)で異なります なお、課税対象は発生している贈与の分です、将来予定されている分は含まれません(発生した時点で申告です) ですから、2%分の利子が贈与に該当すると判断されても、 未返済のまま1年経過したとしても、その利子分は40万ですから、非課税の範囲です 毎年継続的に贈与するとしても、最高で40万 以降だんだん少なくなります 仮に40万ずつ25年継続して贈与したとして、贈与税の課税対象になるか確認してください