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満州事変時における昭和天皇のお考えについて

 TVで満州事変のことについて見たのですが、関東軍が朝鮮駐留軍に増援を求め、本来天皇の許可を得ねば出来ない越境を朝鮮軍司令官だった林銑十郎は独断で行い、軍部の圧力に屈した若槻首相(内閣)はこれを追認したということですが、この結果を首相が上奏した時に昭和天皇はどの様な反応をなさったかについてはその番組では語られませんでした。番組を見る限りではあたかもすんなりこれをお認めになられたかのような印象を受けるのですが、実際の所はどうなのでしょうか。よろしくお願いします。

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noname#201556
noname#201556
回答No.4

日本は、立憲君主国です。 イギリスにならって「君主(天皇)は君臨すれども統治せず」が基本です。 明治憲法では天皇は陸・海軍を統帥していましたが議会の決定を 基に軍隊を天皇の名によって動かす仕組みでした。軍部の力が強まるに つれて議会は「事後承認」という形で軍部に追随してしまいました。 どういう形であれ、議会が認めたことを「天皇」が口出す事は天皇の 議会干渉となります。 NO.3さんも指摘されていますが中国大陸で拡大する戦域に憂慮された 昭和天皇は、その人柄にしては珍しく非常に強い「不快感」をあらわにされた そうです。 余談ですが「日米開戦」について じゃなぜ、「終戦宣言」の出せる天皇が「戦争を回避」出来なかったか? またはしなかったか? 特にアメリカの国力を知っている昭和天皇はアメリカとの開戦には 反対でした。しかし、当時軍事大国でもあった日本は国全体が 「開戦」色でした。戦争に反対するものは物を言えぬ状況でした。 昭和天皇はその「昭和天皇独自録」の中でこう述べられています。 「私が主戦論を押さえたならば、陸海に多年練磨の精鋭なる軍を持ちながら ムザムザ米国に屈すると言うので、国内の世論は必ず沸騰し、クーデターが 起こったであろう」

nhkbs
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  でも結果が同じになったとしても、私は昭和天皇は対米戦に反対なさるべきだったと思います。そのままでも事実上軍事政権みたいなものだったのですから。

その他の回答 (4)

noname#201556
noname#201556
回答No.5

「天皇機関説」の前に 「国家法人説(論)」・・・法律概念上、国家はそれ自体、権利義務の 主体であり、法人であるとする学説。 この説は19世紀のドイツなどのように国王の権力が強大であった当時、 正面から国民主権主義を主張する事は出来ませんでしたので、少なくとも 国家を「主権の主体」とする政治的意図から生まれました。 主権の主体は国王や国民ではなく、法人たる国家自体で、 「国王は国家の中の特殊な機関」であるとし、これにより同じく 国家機関を構成する国民の地位を強化しようとしました。 この「国家法人説」が果たした歴史的役割は大きかったようです。 「天皇機関説」・・・明治憲法時代、天皇統治権主体説に対して 東京帝国大学(現・東京大学)の教授で憲法学者の美濃部達吉が 「国家法人説」に基づいて、法律学上、大日本帝国も法人と観る べきで、従って天皇も「法人たる国家の機関」とした学説。 この学説は戦争の足音が聞こえ始めると軍部は「天皇機関説」を 激しく攻撃(昭和10年)しました。貴族院では「国体(天皇を 頂点とした国家の有り方)を破壊するもの」として非難、 美濃部議員は辞職、著書は発売禁止処分となりました。 憲法学説としては終戦まで、葬られてしまいました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 今日のように国民主権を基本とする民主制のもとでは この「国家法人説」は、逆にこれに対抗する理論として 利用される危険があります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nhkbs
質問者

お礼

 度々のご回答ありがとうございます。  それで昭和天皇は「機関説」を尊重して御自分の意志を表明されなかったということなのですか。でも軍部が国体を建前ではなく本当に指示していたのなら御自分の意志に反しても力を行使すべきだったのではないでしょうか。例え結果がうまくいかなかったとしても、戦後の昭和天皇に対する他国の評価は大きく違っていたのではないでしょうか。

  • yaima
  • ベストアンサー率32% (44/136)
回答No.3

昭和天皇の心中を察すれば、「戦線を拡大させない」ことに尽きると思います。226事件における反乱軍への対応や、張作霖事件での田中義一首相への叱責などからです。あるいは「終戦のご決断」などから判断しまして。 問題なのは、天皇機関説を持ち出すまでもなく、首相の上層に対し天皇が拒否することは、当時の法律でも違法でした。つまり、ある案件に対し天皇個人が嫌だと思っても、否定できない制度だったわけです。逆に、天皇があることを希望しても無視された、こともありました。 参考に、山本七平「昭和天皇の研究」という本はいかがでしょうか。 古い本なので、図書館か古本屋で探してみてください。

nhkbs
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。   「首相の上層に対し天皇が拒否することは、当時の法律でも違法でした。つまり、ある案件に対し天皇個人が嫌だと思っても、否定できない制度だったわけです。」  そうだったのですか。私はてっきりそれが出来るのだと思っていました。でも私だけでなく、この点に関して私と同じように誤解している人々が国内や他の国にも大勢いるのではないでしょうか。本の方探してみます。

noname#30871
noname#30871
回答No.2

 柳条湖事件の発生は1931年9月18日で、閣議で独断越境や吉林出兵を追認したのが9月22日です。  この閣議決定の上奏に対する昭和天皇の内心は、わかりません。しかし言えることは、どんな決定内容であろうが昭和天皇が異を唱えることは、まずありえなかったということです。昭和天皇は天皇機関説支持者でしたから、政府の決定を君主が覆すという行為は避けていました。  ところで、この閣議は軍の独走を止める絶好の、そして最大のチャンスでしたが若槻内閣は軍を恐れて、既成事実は認めるという方針にしてしまいました。

nhkbs
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。そうだったのですか。ところで私は無学なので天皇機関説というものを知らないのですが、差し支えなければどのようなものか教えていただければありがたいのですが、よろしくお願いします。

nhkbs
質問者

補足

 ポイントあげられなくて御免なさい。

回答No.1

昭和天皇は満州侵略を知りながら放置した。 それどころか、軍人を励ました。 天皇の行為は明らかに戦争犯罪だ。

参考URL:
http://www.jcp.or.jp/
nhkbs
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。確かにそういう一面もあるかも知れません。

nhkbs
質問者

補足

 ポイントあげられなくて御免なさい。

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