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離婚にあたっての、家及び土地の売買について

離婚を考えています。 一戸建ての家を持っていますが、家は主人名義、土地は主人の母名義です。 今回の離婚で家を慰謝料としてもらうにしても、母名義の土地に建っている家をもらう事は可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • umikozo-v
  • ベストアンサー率24% (36/150)
回答No.3

初めましてm(__)m 可能か?と言えば可能です。 しかし土地の所有者であるお母さんがどう対応するかですね。 実際問題慰謝料として家屋を譲るならば譲渡所得税及び加算住民税が掛かります。 (控除される上限を超えればの話ですが) 現物をそのまま譲り受けると税金を支払う現金が必要となりますが その辺はご存じでしょうか? (と言いますか慰謝料の金額がそんなに高額なのですか?) 慰謝料等が現金給付になるならば 一般的な金額内であれば贈与税も所得税もかかりません。 大変差し出がましい回答ですが 物品を慰謝料として譲り受ける事は余りお勧め出来ません。 (高価格のモノ限定のお話ですが) 例えば「慰謝料」と「財産分与」と「養育費(生活費)」は 全て別々の問題としてお考えになった方が良いですよ。 実際に受け取る時は一緒でも構いませんが。 これ以上の専門的な回答はちょっと私には無理なので 参考意見として受け取って頂ければ幸いです。

a1k0e00101
質問者

お礼

詳しく教えていただき助かりました。凄く解りやすく、今後自分の方針が少しきまりそうです。 私としても、離婚後土地が主人の母の物なので、係わっていきたくもなく、 色々悩んで降りました。 離婚に対して一から考えたいと思います。 本当にありがとうございました。

noname#38493
noname#38493
回答No.2

(ローン等は全くないという前提で) >母名義の土地に建っている家をもらう事は可能なのでしょうか? 家を貰うことは可能です。今までもそうだった様に、土地と建物の名義は常に同一でなければならないという決まりはありませんので。しかし今までは夫とその母という親子関係によって使用貸借(無償)が認められていたのでしょうが、離婚して他人となる質問者へも母が同条件で貸してくれるとは限りません。 つまり土地を母から買い取る等で質問者名義にしない限り、借地でしかありませんので母が地代請求してきた場合には正当性があるでしょう。 家を質問者名義にして(登記)、そして母とは借地契約を結び、地代を支払い続ければいきなり追い出される事はありません。 しかし個人的見解としては、土地建物共に質問者名義にする事が不可能な状況であれば、あまり住み心地の良い環境にはなり得ないのではないかと考えます。

a1k0e00101
質問者

お礼

今の家の廻りは、親戚に囲まれており、離婚後母名義の土地の地代を払い続け、別れても関係を切る事が出来ない状態だけはさけたい! 家は諦め、一から考えなおします。 ありがとうございました

回答No.1

離婚の事由がわからないので一般的な話だけしますと、土地と建物は別々の不動産とみなされますので、土地と切り離して家だけもらうということは不可能ではありません。 でもその場合、土地の地上権をお義母さんから取得する必要があると思われますので、なんだかんだで今後ご主人の実家と関係が発生するということになりますが、それでもよろしければ建物を要求することは(あくまでも法律上は)可能です。