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友人がカネ(350万)を返してくれないのです
もう法的手段を取る事にしました。 借用書もあります。 ところで破産申立と強制執行と2つあるようですけど どっちがいいんでしょうか? 強制執行だとまず最初に民事訴訟で勝たないとダメということなので 裁判をやっている暇はないので 破産の申立のほうがいいのでしょうか?
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破産申立は、訴訟行為の1つであるので、 相当な時間が生じますし、破産に該当しなければ、 それでおしまいです。 色々と事例を探してみましたが、個人対個人の破産申立事件は 珍しいと思います。大体は企業が入ってきているようです。 強制執行をするには、確たる証拠として判決もしくは、 同等の効果を持つ書面が必要になります。 貸付金の返済でしたら、支払督促、民事調停、民事訴訟の 3つの法的手段が取れるかと思います。 支払督促であれば、2週間単位で状況が変わり、1ヶ月間、 無視されると、強制執行可能な状態になります。 民事調停は、円満な話し合いで和解を図ります。 例えば、350万円を一括では払えない、というときは、 妥協案で分割払いにする、というような形をとります。 民事訴訟は、説明するまでもないと思いますが、 裁判官に審理してもらう場、ということになります。 最近では時間的に早期解決を狙っているようで、 審理はスピーディに行われるようです。 今回のように、明確な証拠があるようなケースでは、 裁判の審理回数も少ないと思いますよ。
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- misae0627
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回答No.2
破産宣告の申立ては借金があるからと認められるものではないです。対個人ではなじみません。支払督促は異議申立てをされると訴訟になります。ですから、最初から訴訟を起こすのが確実です。