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出会いサイトでの募集は風営法違反?
質問をすることをお許しください。 私の友人は特殊な性癖(性行為はしません)をもっていて、出会い系サイト にその相手となる男性を募集しました。 何人かの男性から返事をもらい、その内の数名に”詳しい好みのタイプ” と”経費として二万”と書いて、また返事をくれた相手の中から会う相手を 決定するといった返信しました。 するとその行為は風営法違反に値するという返信が来たそうです。 それは正しい指摘なのでしょうか? また、売春などで刑罰を受けることに もなるのでしょうか? どうかご教授くださいますよう、お願い申し上げます。
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個人が自分の意志で売春をして風営法違反や売春防止法違反で捕まったというのは聞いた事がありません。
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- RED-NOSE
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>個人による出会い系サイト利用 サイトの方が、そのご友人を個人だと断定できる要素は持っていたのでしょうか? 個人か業者か断定できない以上、対応は同じにする事は普通にあると思いますよ。 若しくは利用規約に書いてあって、それを知らずにご友人が募集してしまったのかも知れません。 まあ、怪しいうちに処理する事は、逆にそのサイトは信用できると言う事でもあると思いますが如何でしょう? 事件?が起こってからではサイトにも責任は問われるでしょうから仕方無いと思いますよ。
お礼
再びお答えくださってありがとうございます。 なるほど、そういった場合も考えられますね。 今回は友人が送ったメールを受け取った男性からの指摘でした。 その男性が警察に持っていったところ風営法に反すると言われたとのことでした。 嫌がらせ?とは思ったのですが、実際に個人の場合でも風営法が適応する様なら 信じようと思ったのですが…お答え頂いた事と、自分&友人なりに調べた結果、 やはり嫌がらせだったように思えます。 この度は感謝致します。 今後は軽はずみな行動はしないように、強く反省を促したいと思います。
- pastorius
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2万円はもらうんですね? もらう場合で、それがホテル代設備代等の実費を超える額であれば、風俗営業に該当すると思います。営業許可を取らなければ風営法違反になると思います。 対価のやり取りをして性行為をすると売春防止法違反です。
お礼
お答えくださってありがとうございます。 なるほど、実費を超えない範囲ですと風俗営業ですか。 参考までにお聞きしたいです。 では、未遂の場合や、実費以上に経費が掛かっている場合は大丈夫という 事でしょうか? そして、これはおそらく売春にも売春にまで至らない行為(口や手のみ・ 見ているだけといった特殊なジャンル)にも等しく当てはまると思うので すが、実際に出会い系サイトを利用している個人が、実費を超える金額を 受け取った(あるいは受け取る約束をした)ことで、風営法違反で刑罰を 受けたという実例はあるのでしょうか? ご存知でしたら(あるいはご存知の方がいらっしゃいましたら)、ぜひ 返信を宜しくお願い致します。
- misae0627
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個人がする事に風営法は適用されないとおもいます。 また、成人が成人相手の売春で刑罰を受ける事はありません。 未成年の場合違う法律や条例で刑罰を受ける可能性があります
お礼
お答えくださってありがとうございます。 自分なりにも調べてみましたが、成人同士のそうした行為自体に刑罰は ないようですね。 では、売春でない(性行為は含まない)場合はどうなのでしょうか。 個人による出会い系サイト利用の事だとしても、実際に風営法違反として 罰せられているのでしょうか? もしご存知でしたら返信をお願い致します。
- RED-NOSE
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風営法では客引きが違反となります。 恐らく客引きとみなされたのでは?
お礼
お答えくださってありがとうございます。 掲示板にて相手を募集した事、及び、メールにてそうした内容を書く行為も 客引きとみなされるのでしょうか?
お礼
再びご返信をありがとうございます。 友人に伝えたところ安心しておりました。感謝致します!