生徒にTV放送を見せるために録画することは、著作権法第35条により、著作権者の許諾なく行うことができます。
また、生徒にTV放送を見せることは、「公の上映」に当たらないか、当たるとしても、著作権法第38条により、著作権者の許諾なく行うことができます。営利を目的とせず、無料で行われる上映のためです。
校内放送で音楽をかけることも、非営利・無料の演奏であるため、著作権者の許諾は不要です。
よって、これらの行為については、適法に行われているものです。
ただ、楽譜のコピーについては、著作権法第35条の「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に当たるのではないかと言われています。
これは、楽譜を丸ごとコピーして配るということは、本の一部や新聞記事をコピーするのと違い、楽譜自体の売り上げに大きな影響を及ぼすためです。
このような行為については、刑事責任を問うこともあり得ないことではありませんが、まずはJASRACなどから警告が送られてくることになるのではないかと思います(今のところはあまりやっていないようですが)。
※ 著作権法
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
お礼
ありがとうございました。