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車の使用制限は、駐車違反を半年で『何回』以上で?
駐車違反は半年で『3回』で車の使用制限を20日間受けると認識していたのですが、 『4回目』からという情報もあるそうです。 どっちが正しいのでしょうか? ちなみに、私は本日3回目の駐車違反をとられてしまいました(T_T)。 前回の駐車違反から半年経っておりません…。
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noname#45843
回答No.2
すでに今さら・・・なのかもしれませんが、別の人が見たときのために書いておきます。 車両の使用制限の回数の数え方は ・ 違反から違反を数えるのではない ・ むしろ逆に違反があったときに(その違反以外の)違反日前6ヶ月以内の納付命令の数をカウントする。 ・ したがって4回目の違反回数になる(さかのぼっての考え方です) ・ 質問者さんの言われている1回目の振込用紙で支払って(仮納付)も納付命令を受ける となります。 ちなみに仮納付した場合には、送られてはきませんが後日納付命令を受けたことになります。(道路交通法第51条の4第10項) 現在の状態であれば使用制限の対象にはならないと思いますが。。。
- thor
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回答No.1
根本的に誤解があるような……。 たとえばこんな説明をご覧ください http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/parkihan/index.html ・反則金ではなく放置違反金の納付書が来ても納付せず、さらに納付命令が来たときに使用制限の対象になる。 ・納付命令が6ヶ月間に1~3回で使用停止になるが、何回目でなるのかは過去1年の使用制限命令の回数による。
補足
回答ありがとうございます。 え~っと、私は過去2回放置違反金の納付書が送られてきて、その際には車の所有者として違反金を支払いました。 thorさんの回答によると、もし、このとき払っていなかったら、納付命令というものが送られてきて、この納付命令が1~3回で使用停止になるということですか?(私は前歴が無いので3回で) ということは、放置違反金の納付書が送られてきた来た時点で、ちゃんと払っていれば何度駐車違反しても使用制限は受けないということですかね? - (私の解釈) - - 【(1)駐車違反→(2)違反者未出頭→(3)放置違反金の納付書→(4)納付命令】 (3)の時点で払っていれば何度やっても問題なし。 (4)を半年間で1~3回すると使用制限 - - - - - - - - - - 解釈が間違っていたらすみません。