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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特待生制度・某参事の発言どう思いますか?)
特待生制度・某参事の発言どう思いますか?
このQ&Aのポイント
- 高校野球の特待生制度についての問題について、某参事の発言に対してどう思いますか?特待生制度には問題があると考える一方で、参事の発言に対しても疑問を持っています。
- 特待生制度に関して、参事の発言が詐欺行為に近いと感じます。また、保護者や生徒が解約に同意しない場合の対応についても問題があると考えます。
- 某参事は以前の甲子園での発言でも物議を醸しました。原爆に関する発言について、彼の立場や言動に疑問を持っている人もいます。
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質問者が選んだベストアンサー
先祖帰りしてしまったという印象ですね。 各高校が規約を理解せずにあるいは無視して特待生制度を作っていたのは問題ですが、他のスポーツは許されていて野球だけ許されないという不条理があるのは却って規約にこそ問題があるのではないかと思います。 しかし、規約に問題があるといってもそれに違反していれば罰則があるのは当然です。その罰則は特待生制度を運用していた学校におこなわれるのが当然です。 また、学校と生徒及び保護者との契約は有効でしょう。そこには無効とする根拠はありません。 高野連は学校と生徒との間の契約については当事者能力を有しておりません。また、高野連はこのように特待制度があるのは知っていたはずです。今、このような締め付けをする理由、事情がありませんから、高野連加盟の高校では特待制度の慣習があるとして場合、高校に対しての処分も有効なものとはいえないと考えます。 本来、文書等で規約の厳守、特待制度の適用除外などを支持し、それ以降のものだけを処分の対象とすべきでした。
お礼
>各高校が規約を理解せずにあるいは無視して特待生制度を作っていたのは >問題ですが、他のスポーツは許されていて野球だけ許されないという不条 >理があるのは却って規約にこそ問題があるのではないかと思います。 憲章を作ったときの状況や、憲章の中に生きる精神的なものを考えれば、憲 章そのものがおかしいわけではないですよね。 制定から半世紀以上が経ち、他のスポーツなどとのバランスや社会的情勢と の乖離があれば、憲章自体を見直すのも至極妥当な考えだと思います。 >しかし、規約に問題があるといってもそれに違反していれば罰則があるの >は当然です。その罰則は特待生制度を運用していた学校におこなわれるの >が当然です。 問題がある規約であっても、罰則を適用する必要があるのはまた当然のです ね。 憲章内において、部・部長・コーチ・選手に対しての記載はあっても、学校 が当事者である記載は実はないんです。 なので、hazu01_01さんのおっしゃられている「高野連加盟の高校では特 待制度の慣習があるとして場合、高校に対しての処分も有効なものとはいえ ないと考えます。」とのご意見の部分で妥当であると思います。 高校の野球部を指導する人間がこの憲章を読むことを要請されるのは、内部 社会の原理からしても当然ですが、他の教員や学校運営者が憲章に対して要 請しうるかと言えば妥当性は無く、別段高野連が周知の努力を行っていない 以上、社会的慣習が優先されるべきですよね。 >本来、文書等で規約の厳守、特待制度の適用除外などを支持し、それ以降 >のものだけを処分の対象とすべきでした。 まさにその通りであると思います。 社会的影響を鑑み生徒の福祉を考慮すれば、新規に特待生制度を実施するこ とを禁止し処分の対象にするのが、望ましいですね。 ありがとうございました。