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離婚調停の陳述書、慰謝料について教えて下さい

離婚調停になりました。そこでわからない事があるので、どなたか教えて下さい。 (1)主人が調停申し立て人です。受け側の私が陳述書を書いて提出しても良いのでしょうか? また、内容はどこまで書けば良いのでしょうか? 覚えている事を全て書いて良いのでしょうか。 どの程度のページ数が良いのでしょうか。 また記載していると、主人の悪口を書いているだけにも思えるのですが、そんなのでも大丈夫でしょうか。 (2)慰謝料を取りたいと思っています。 結婚した際に結婚費用と新婚旅行費用を全額払っている為、その金額を返して欲しいのです。その金額を慰謝料として頂きたいです。 別居理由は夫婦喧嘩(性格の不一致)によるものです。 夫婦関係を円満に継続する努力を行わなかった点(喧嘩のたびに離婚と言い無視され、財布も別々にされ、毎晩の様に飲んで帰って来て朝帰りもあった)、家を追い出された事で悪意の遺棄と取れる点、また無視されることの精神的ショックや、離婚と言われたことの精神的ショックから慰謝料を貰いたいのです。 可能でしょうか?

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 離婚調停に陳述書は必要ないと思いますが . . . 当日に調停委員が双方に対して、離婚を避けるように事情を聴いて 模索してくれますが、それが無理で夫婦としての修復が不可だと 判断すると、離婚の条件を二人から聴いてすり合わせをしてくれます。 それに二人が合意すれば離婚が成立しますが、そうでない場合は不調と なり、調停は終了となります。 慰謝料に関してですが . . . まず、夫婦で築いたもの(預金や不動産、動産その他)の半分を 請求する権利があります。 それが相応にあれば、それで良しとしましょう。 しかし、それがまったくないならば、精神的苦痛とまとめて金額を出せ ばよいと考えますが、ご主人との争点となる可能性もあるでしょうね。 調停が不調となれば、離婚訴訟で離婚と慰謝料を求めることになります。 別居は、ご主人の同意のもとにされましたか? そうであれば、生活費を要求できますが、無断で別居されたならば、 離婚時の慰謝料請求のときに不利になる可能性があります。

Nono-Momo-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 離婚調停の際に陳述書を添えるといいと聞いたので、陳述書を書こうと思ったのです。 慰謝料ですが、夫婦で築いたものの半分は貰うつもりです。 といっても共働きだったので、自分の稼ぎ分になります。 ですので、せめて結婚時に出したお金だけでも返してもらいたいのです。 別居は、主人に強引に別居された・・・という感じです。 私が帰りたいと言っても入れてくれませんでした。 ですので、主人から生活費を貰いたいのに、一切くれません。 これに関しては調停の際に要求したいと思います