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主人がやってもいないのに事情聴取を受けています。

昨日、朝いきなり私服の警察が来て、「住居侵入の疑い」で主人の部屋だけ家宅捜査をされました。 全く見に覚えのないことで、主人も潔白なので一つ一つ調査されました。それから、事情聴取を受けるとのことで一緒に警察に連れていかれてその日に帰ってくると思ったら今日の今でも帰ってきません! 弟が「当番弁護士」の手配をしてくれてるのですが、手配としてはそれでいいのでしょうか?ただ、これもどうしてなのかすぐに来てくれないようです。 全くいきなりのありえない話でこちらも動揺しています。 どなたか詳しいかたご意見をください!お願いします!

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  • shah
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回答No.4

>主人の部屋だけ家宅捜査をされました。 通常は同居の家族がいる場合、家宅捜査令状で捜査出来るのは、個人の使用しているところだけです。(そうでない場合も有ります) 家宅捜査令状にも種類があり、容疑の罪名や、共犯者の名前が記入されていたりします。 No1の方が書かれているように、家宅捜査ナシでも、疑うに足りる何らかの確証があってきたものと思います。 家宅捜査は形式的に行ったもので(同行を求めるついでに)ご主人の部屋だけというのは、担当刑事の人情(おまけ、何か出てくれば?)だったと見るのが正しいと思います。 また、昨日の午前中に任意同行で連れて行かれて、今現在まで戻ってこないとなると、逮捕されています。 昨日から今日まで連続で取り締まることはないし、酔っ払いの保護でもない限り、留置場で寝かしてはくれません。 逮捕されると、俗にヨンパチ拘留といって、警察の判断で48時間の拘留(身柄拘束)が出来ます。 容疑が確実な場合(疑わしい場合)、その48時間以内に取調べをして、検事拘留の請求が出来るような調書を作成し、明日、検事調べを行ったうえで10日間拘留請求します。 たいていは、認められることが多い(却下されることは稀です) その10日間で調べか付かない場合は、もう一度10日間延長できますが、それ以上は拘留出来ません。 逮捕後、最大22日間で起訴、不起訴、無罪釈放の決定がされます。 初めての方で「住居侵入の疑い」くらいでは、逮捕、身柄拘束までされることは余りありませんが、内容が悪質だったり、見に覚えがないために否認したり(見に覚えがなければ当然ですが)すると、「疑うに足りる証拠」が確固たるものの場合は「逮捕」となります。 No1さんの指摘通り、着替えについて警察に問い合わせしてみてください。 答え⇒着替え等が必要【拘留がつきます】 答え⇒もう少しまって。改めて連絡します。【調べ中で拘留請求するかどうか、本人の供述しだい】 警察官も人間です。仕事で人を疑います。 特に刑事さんは、同じようなパターンの犯罪を数多く扱っています。 犯罪者で、素直に認める人の方が少ないです。 以上のことから、一定のパターにはまっていると絶対に間違いないと確証してしまい、無実の人が疑われることがあります。 いずれにしろ、早く面会に行った方がいいですよ。。。 取調べで、奥さんのことを何かいいように刑事が言うことがあります。 本人には、弟さんの動きや、奥さんのことが全然分かりませんから、早く行ってあげて、ください。

very-chan
質問者

お礼

>通常は同居の家族がいる場合、家宅捜査令状で捜査出来るのは、個人の使用しているところだけです。(そうでない場合も有ります) @そうなんですね。ただ、小さい子供がいたので人情だったんでしょうか。 >昨日の午前中に任意同行で連れて行かれて、今現在まで戻ってこないとなると、逮捕されています。 @はい、その通りでした。警察に電話したらそう言われました。「聞いてないですか?」とふざけた事を言われました。 誰が教えてくれるんだ?と思い、泣きながら「聞いてませんよ!!」と怒りをぶつけてしまいました。 >その10日間で調べか付かない場合は、もう一度10日間延長できますが、それ以上は拘留出来ません。 逮捕後、最大22日間で起訴、不起訴、無罪釈放の決定がされます。 @最大22日ですか。覚悟しておかないといけないですね… >No1さんの指摘通り、着替えについて警察に問い合わせしてみてください。 答え⇒着替え等が必要【拘留がつきます】 答え⇒もう少しまって。改めて連絡します。【調べ中で拘留請求するかどうか、本人の供述しだい】 @問い合わせしました。 今日から(検察~裁判所)でいないので、明後日ならいいと。面会時間を 聞きました。、ということは拘留がつくということですね。 >警察官も人間です。仕事で人を疑います。 @そうなんでしょうね。こっちは納得が全然いきませんが。 >本人には、弟さんの動きや、奥さんのことが全然分かりませんから、早く行ってあげて、ください。 @ありがとうございます。親切な回答に感謝いたします。 自白させようと私のことや、子供のことを挙げたりして刑事が言うんでしょうね。 主人にはがんばってほしい!です。明後日面会するつもりでおります。

その他の回答 (3)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

令状の有無その他によって事情が異なってきます。 基本的には本人が帰りたいといえば帰ることができるはずなのですが、 そこまで拘束されているとしますと、かなり疑われている可能性が 高いです。 逮捕されているわけではないので、まだ当番弁護士の出番ではなく、 すぐはきてくれません。 あなたさまの所在がよく分かりませんが、志布志事件でも明らかなように 警察はときとして、拷問じみた取り調べをします。旦那様がそうなって いないといいですね。自白したら最後、半年くらいは帰ってきません(場合によっては数年)。 できたらすぐに私選弁護士にたのむほうがよいと思います。 (わたしでしたらそうします)

very-chan
質問者

お礼

はい、もしかしたらかなり疑われてるのかもしれません。 精神的に参らないといいですが…。 自白はしない人だと思っていますので、言葉で言うのは簡単ですが最後までがんばってほしいと願うだけです。 弁護士にはお願いするつもりでおります。 法律には全くうといものでかなり助けられます。ありがとうございました。

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.2

警察官は逮捕令状を持っていましたか? それともご主人は任意同行を求められたのでしょうか? 任意同行は「いつでも退去することができる」とされています。 もしも帰らせてもらえないのだとしたら、それは警察の違法捜査になります。 また、もしも逮捕された場合は72時間以内に裁判所の勾留決定が出ない場合なら釈放されますし、 勾留決定がおりれば勾留を請求した日から10日間(最大で23日間だったかと…)勾留され、 取り調べを受けることになります。 当番弁護士は要請されている件数が多く、すぐすぐに対応できないこともあるそうですので 弁護士を依頼して対応してもらった方がいいかもしれませんね。

very-chan
質問者

お礼

実は警察がきた時、私ははっきりとは見ていないのです。 小さい子供がおりますし、警察?・主人が私たちを混乱させないようにとしてくれたんではないかと思っています。 そして、NO.1の方のアドバイスもあり、警察に電話しました。 そしたら、残念なことに既に逮捕されて検察・裁判所に出向いているようでした。 色々義弟と話した結果、弁護士にお願いするつもりです。 回答くださり、ありがとうございました。

noname#43169
noname#43169
回答No.1

>朝いきなり私服の警察が来て とあるので、裁判所の家宅捜索令状を持参しての検索だと思われます。 嫌疑不十分な場合は、いったん任意で警察に呼ばれ、任意で家宅捜索に同意し、家宅内を捜索することはあると思います。 今回、朝がけにということですから、確度の高い物証等々を警察が握っているということになります。 現状でいつ戻れるかは不明でしょうが、着替え等々が必要かどうか署宛に問い合わせた方がよろしいかと思います。

very-chan
質問者

お礼

回答に大変感謝しております。 確度の高い物証等…全くわかりません。デタラメ?でも握っていないと来るわけがないですね。 いつ戻れるかわからないんですか… わかりました。警察署に連絡してみます。ありがとうございました。