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契約書での時刻の表記は「30分」?「半」?
ある契約書にて時刻の表記をすることになりました この場合、たとえば「午前6時30分」を示す際には、 正式な表記はこのように「30分」とするのが正しのでしょうか? 「午前6時半」と記されていても有効でしょうか? また上記のように「半」と表記されているものを「30分」に是正しておくべきでしょうか? ご教示いただければ助かります よろしくお願い申し上げます
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どちらでもOKですが一般的には30分・・・効力には問題ありません。
お礼
ご回答有難うございました その後専門家にも聞いてみたところ、効力には問題ないが法律用語としては馴染まないので、機会があれば変更した方がベターとのことでした