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事故を報告しない罪って

こんにちは。 先週の金曜日 自転車で通学途中の高校1年生の娘が  交差点で出会いがしらに車とぶつかりました。 娘は飛んで転んだものの 幸いなことに 擦り傷と 打撲でたいしたことなく すみました。 飛び出したのは娘のようですが 娘いわく 運転手もよそ見をしていたとのこと。 飛ばされ、転んだ後、運転手が降りてきて 「飛び出すお前が悪い」とまず怒鳴られたそうです。 その後 「病院へ行こうか」といわれたが 娘は 怖いのと痛いのと早く学校へ行かなくてはという気持ちで 「いいです」と答えたら 運転手は 車で立ち去った。 そのまま娘は登校し、私は、学校から連絡をもらって 急いで迎えに行き、病院へ行きました。 たいしたことなかったので、一応警察へも行った方がいいと 思い 交番に行くと 警察の人から 「運転手は事故をしたら 届け出る義務がある それは ひき逃げと同じようなもの」 といわれました。 こういう場合、この運転手は どういう罪になるのでしょうか。 捕まえて、どうしてほしい というわけではないですが 知っておきたくて。すみません。お願いします。

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  • 1216b0123
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回答No.5

車両等の事故があったとき、運転者(同乗者)は死傷者の救護、 道路等の危険防止を行う義務があります。 交通事故を起こして、これらの行為を行わずに現場から離れた場合は緊急措置義務違反になります。 人身事故ならひき逃げ、物損事故なら当て逃げですね。 「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」のだったと思います。 また、運転者(同乗者)には警察官に報告する義務もあり、こちらに違反すると 確か「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」だったと思います。 自分にも過失があって運転者から怒鳴られたりすれば、 ついつい「大丈夫です」と答えてしまいそうになりますよね。 娘さんの気持ちはとても良くわかります。 ただ自転車でも、交通事故の加害者になってしまうこともありますし、 運転には十分に気をつけて、万が一こういうことに遭遇した場合は 現場から離れず警察(もしくは親)に連絡するように教えてあげて下さい。

kimashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 同乗者にも罪があるのですね。 娘の気持ちも理解していただきありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#38493
noname#38493
回答No.4

既に回答は出ておりますが、轢き逃げに該当するでしょう。 今後の為にも、娘さんによく指導しておくべきだと思います。 「今後、同じような事があった場合には、大きな怪我はなくてもきちんとその場で警察を呼びなさい、出来れば車のナンバーも控えなさい」と。 事故を起こしても、その場は緊張状態で何とも無かったことが、後から症状が出てくるケースもよくあることです。 そして後から容疑者を探すのも大変ですし、死亡や重症事故でもなければ警察も本腰を入れないのが現状なので、ある程度は事故当事者が出来ることをやっておくことを心掛けさせた方が良いです。

kimashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおりです。 交番でも 指導を受けました。 ありがとうございました。

回答No.3

参考まで たとえば歩いていた小学生に車のミラーが「コツン」と 当ってしまいました、運転手はその場で「大丈夫か?」 「何処も痛くないか?」と聞いた所「大丈夫、ぜんぜん 痛くない」との事だったので、その場を立ち去りました ところがそれを見ていた同級生から学校の先生そして その子の両親の耳に入り、両親は怒って警察に届けました 同級生が車のナンバーを覚えていたので、ひき逃げで つかまりました、ってなります もし逆に運転手の立場になった場合は 電話でも良いので警察に事故を報告してください 「怪我が無かったので・・・・」と そうしたらあとで被害者が警察に届けても ひき逃げにはなりません、単なる交通事故 ひき逃げは悪質な交通事故と処理されます。 報告するのとしないのでこれだけ差が付きます 電話一本なんですけど でも軽い怪我でよかったですね、お互い気をつけないと 取り返しの付かない事になりますので 娘さんには悪いんですが、怒ってあげてください

kimashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変よくわかりました。 娘には よく言い聞かせます。 親子ともいい勉強になりました。

  • takuranke
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回答No.2

ひき逃げです、被害届けを出したほうがいいです。 その場で異常が見つからなくても、あとから出てくる場合があります。

kimashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね あとから出るってこともありますものね。 怖いです・・・ ありがとうございました。

回答No.1

轢き逃げです。 道交法第72条に違反しています。 5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する、となっています。 警察に轢き逃げとして届け出ても良い事例だと思いますよ。

kimashi
質問者

お礼

ありがとうございました。 交番でいろいろと詳しく聞かれましたので 届けたことになっているかと思いますが、 そういう罪だったのんですね。 わかりました。