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自業自得なのですが・・・お願いします。
私は、取引先の既婚男性と不倫をしていました。 それが、社内で噂になり私は解雇になりました。しかし、それだけでは おさまらず、会社は、取引先への支払いを無視したり、私の不倫相手への 誹謗中傷が耐えません(それは、事実無根なことばかりです) 私は解雇の話をされた時も、不倫に関しては否定も肯定もせず(会社側も 仲が良いとか、一緒にタクシーに乗った所を見た程度の話でしたので) とにかく、社内の秩序を乱したということで、解雇を受け入れました。 しかし、取引先にも迷惑をかけてしまい、取引先の社長は、支払いがされるとしても、名誉毀損で私のいた会社を訴えると言っています。(不倫の事実は否定しています、対会社か、不倫相手対私の元会社かは決まっていません) そこで、裁判になった場合、争点は、私と不倫相手の不貞の事実になるのでしょうか?それとも、誹謗中傷になるのでしょうか? 裁判ともなると、発信履歴やメールの内容なども裁判所命令で調べられるので、それで付き合っていたという証拠になるのでしょうか。 裁判で、不倫の証拠が立証された場合、取引先を失った損害として、 私と不倫相手に対して損害請求をされる可能性はあるのでしょうか。 自業自得なのは、重々承知しています。 覚悟を決めるために、法的な助言が欲しいです。 よろしくお願いいたします。
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NO3です。 ご質問の要点が分かりました^^ 相手の会社の社長が不倫相手に 元会社に対して訴えを起こすようにと言ってるわけですね? その事で、不倫関係の事実が出やしないか が1番の心配な事と ですが、この場合個人が(不倫相手)誹謗・中傷等を受けていたのですから会社は実際関係ないんです。 あくまでも、個人の問題の範囲です。 まあ、そうは言ってもその会社の社長がやる気満々のようで彼は逆らえない?立場でしょうが・・・ お話の流れからしていくら社長が訴えると言っても彼が同意しないと裁判所の受理はないでしょう。。 名誉毀損だとしたって個人の問題でしょ? 確かに民事訴訟は誰でも受けますが、これは親告罪?じゃないかな~ 彼がどこまで突っぱねられるか? 答えは彼次第って事かな~ まあ、仮に裁判になってもプライベートな事は刑事事件でもない限り答える必要はなし^^ 私なら、知らん顔通しますがね。。あなたが知りたい覚悟ってこの程度で十分かと^^
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- kurimuto33
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取引先の会社が元会社を訴える それは、支払いして来い””って事ぐらいしかないでしょう。 不倫があったから、支払いしないって、そりゃあ『言いがかり』ってもんだね~ まあ、どっちもどっち”” あなたは解雇って制裁をちゃんと受けて潔く退社しているのでしょう? 仮に両者が裁判になったとしても不倫と商取引には因果関係は無い”” 勝手にやらせとけばよ~し^^ 彼を元会社が訴える 何の項目で? ないない^^
お礼
ご回答、ありがとうございます。 不倫相手が元会社を訴えるとしたら、名誉毀損か侮辱罪だと思います。 (社長がやる気満々なので・・) 訴える場合、項目にあてはまらないと、裁判所は受理しないのでしょうか? 項目自体がよくわからないのですが× 裁判沙汰になることが1番怖いので、できれば裁判になるようなことでは ないという理由があれば、教えてください。 よろしくお願いいたします。
- range999
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取引未納や誹謗中傷はあなたの居た会社の独断であり、暴挙とも言えます。 その事について取引先が裁判沙汰にするのも当然かと思われます。 ですが、支払い未納や誹謗中傷は会社同士の問題であり、 その原因を個人のプライベートとするのは無理です。 裁判でも認められないでしょう。 質問者様に不利益が降りかかるとすれば、不倫相手が離婚などに発展した場合、 相手の奥さんから慰謝料を請求されるかもしれません。 その点だけは覚悟しておいて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 取引先の社長は、裁判を2つ起こすと言っていて、1つは会社対会社(支払いの件)もう1つは不倫相手に相手会社の責任者を訴えるよう指示しています。(事実無根の噂で、誹謗中傷を受けたこと)私と不倫相手は、不貞の事実を完全否定していますので、後者の場合、個人情報を開示する必要があるのでしょうか?また、相手側が聞きこみなどで、不倫の証拠を掴んだ場合、 裁判で負けてしまうのでしょうか? それと、このような内容で、実際に裁判を起こすことは認められるのでしょうか。 何度も質問してしまって、すみません。
- n_kamyi
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不倫の事実があったとしても、個人的なことなので、会社から訴えられるようなことはないと思います。 取引先の会社が、元会社を名誉毀損で訴えるとかいうのは、状況がわからないのでなんとも言えませんが、それはご質問者には関係のないことなので、不倫の事実証明に協力する必要もありませんし、裁判所もそのようなことで個人の情報を開示する命令は出さないでしょう。 もともと不倫と会社の取り引きはまったく関係ないので、元会社が支払いをしなかったり、そのことを持ち出して噂を流布したりする不法行為があるのであれば、取引先から訴えられるのは元会社であり、そこに不倫の事実証明は必要ないかと思います。 高みの見物でいいのではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 取引先の社長は、事実確認もないまま、不倫相手(自分の会社の社員)を 非難され、支払いを延滞されたり(まだ入金されていませんが)その他の社員に対しても、「お前の会社を潰すぞ」などと、暴言を受けたことに対して 腹の虫が収まらず、たとえ支払いがされたとしても、相手会社の責任者がクビになるまで、裁判で追い詰めると言っています。(私の不倫相手に、相手手会社の責任者を訴えるようにも言っています。) もしも、個人対個人になった場合、私が証言台にたったり、個人情報を開示する必要があるのでしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 そうです、私の1番の心配は不倫の事実が出るのではないかでした。 質問の仕方があいまいで、お手数をおかけしました。 彼には、なんとか裁判にならないように、社長の気持ちを静める方向に 持っていって欲しいです。 ありがとうございました。