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土地建物の分割訴訟について
自分が7割、息子が3割で土地、建物を共有で持っています。建物はマンションで現在、賃貸しています。最近、息子が持ち分を現金で財産分与してくれ!と一方的に言ってきました。息子は土地建物の購入費等は一切出しておりません。事情がありその時は良かれと思い共有にしたのですが、そのような事を言われても今自分に渡す大金はありません。息子は競売にかけて自分の持ち分を現金化すると言ってきましたが、何点か質問です。 1.黒字経営ですので、私は手放す気はありませんが私の了承も無く競売にかけられるのでしょうか? 2.息子は競売にはすぐかけられると言っておりますが私の意志に反して競売にかけられてしまった場合は対抗する手段は? 3.今後、話しが変な方に進んでしまうような場合はどのような所に相談すべきなのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>1.私の了承も無く競売にかけられるのでしょうか? 直接競売は無理ですが、共有物分割請求->(分割できないことから)競売決定と相成ります。 >2.私の意志に反して競売にかけられてしまった場合は対抗する手段は? 競売になったらもう終わりなのでその前に対抗しないと。 >3.どのような所に相談すべきなのでしょうか 弁護士です。 ご質問の場合、 >息子は土地建物の購入費等は一切出しておりません とのことなので息子は真の所有者ではないという訴えを起こして息子の持分を取り上げるということが考えられます。しかし、当時の息子に持分を持たせた行為は贈与であると息子は主張するのでしょうね。勝算は弁護士とご相談ください。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
持分権者は他の持分権者の同意は必要なく競売に付すことができます。 要件は、お金での話し合いが決裂していること。建物などで現物では分割できないこと、などですが、これは裁判所の判決が必要です。 裁判所は、申立があれば、上記の要件を満たす限り「全部競売に付して、その代金を持分比率に応じて分配せよ」と云う趣旨の判決が言い渡されます。これに対しての異議はできますが認められません。
- y-u-i-n
- ベストアンサー率20% (1/5)
共有している場合は持分の多さを問わず、かってに競売にかけることは出来ません。 弁護士さんに相談するのが一番良いのでは。