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これって違法ですよね?
私は14年間同じ歯科医に勤めているのですが (1)この歯科医にはレントゲンを撮る際はいるはずの遮蔽施設(銅版入りの壁に全部囲まれて写す側はその外に出る)がなく、先生は「放射線は一方方向にしか届かないから2m以上はなれれば平気だ」と頑として受け入れないのですが(じゃあ何で放射線ていうの?と思ってますが)患者さんにエプロン(銅版入りの重いやつです)もさせないし、またレントゲン部屋は待合室にあり上下が開いていますので、そこに座っている患者さんも被爆していると思うのですが・・・。中には妊婦さんや幼い子供も待っていることがあります。 小さいレントゲンに関しては隣に1mも離れていない患者さんが座っているのに「放射線は一方方向にしか届かないから2m以上はなれれば平気だ」と意見を変えてくれません。 私は勤めて5年目に「子宮頸がん」になってしまいました。婦人科の先生に聞いたら「レントゲンの被爆の影響もあると思う」と言われました。初期でしたのでがんは完治したのですが・・・。 1日に平均大きいので5枚ほど、小さいので6~10枚ほど写しています。 これは違法にあたらないのでしょうか? (2)また、この先生は使用済みの注射針、メスの刃など感染の危険のかなり高い医療廃棄物をを家庭ごみの中にいれてマンションの燃えないごみに日に知らん顔で捨てています。いちよう見えないように不透明の容器の中に入れ捨てているのですが、中でふたが開くとも限らないし違法行為ですよね・・・。ついでにもったいないからと、ごみ券も貼っていません。 普通産業廃棄物の人に持っていってもらうのに、少なくてもこの5年はマンションの燃えないごみに混ぜて捨てています。 散々な目に合わされうつ病にさせられ、退職させられる私は、最後はちゃんと決着をつけたいのです。 なんとか、このことを皆さんに知ってもらうよい方法はないものでしょうか?
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診療放射線技師です。 X線診療室(撮影室)については、医療法施行規則に定められており、 一定の遮蔽能力を満たす事が、定められています。 また部屋の全面(6面)についての遮蔽も、求められています。 必ずしも鉛(銅ではありません)が入っていなければいけない訳ではありませんが、 同等の遮蔽能力が必要です。 「上下が開いている」と言うのが、どういった状態なのか分かりませんが、 法的にはこの辺りで引っかかって来るのではないでしょうか。 http://www.iken-eng.co.jp/ho_shut/topics/siryo/q&a.htm#4 歯科衛生士、歯科助手による撮影は、明確な診療放射線技師法違反です。 http://www.houko.com/00/01/S26/226.HTM#s4 第24条に違反し、罰則は「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」です。 医療廃棄物の件は、廃棄物処理法に当然触れる内容でしょう。 決着をつけたいとの事ですので、保健所に相談してみてはどうでしょう。 告発したいと言う事であれば、法律のカテゴリーの方が、 手続きなどの情報を得やすいのではないかと思います。 最後になりますが、ご自身の病気と被曝とは、ほぼ無関係だと思います。 その程度の被曝で発癌するのなら、私など全身ガンに冒されてしまいます。 その点については、過剰に心配することなく、病院での必要な検査などは、受けて下さい。
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- AVENGER
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No.4です。 人体に放射線を照射できるのは、医師、歯科医師、診療放射線技師のみです。 発癌に関しては、被曝線量が少ない(散乱線のみ)ので影響はないと思われます。 (もちろん被曝しないに越したことはありませんが)
お礼
またまたご回答ありがとうございます。この量では被爆しないんですね。婦人科の先生が脅かすから、本気にしていました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
1に関して。 撮影しているのがあなただったら、違法行為です。 散乱線による被曝で子宮癌になる可能性はまずありません。 遮蔽構造になっていないのも法に触れます。 エプロンはプロテクターといい、中身は銅ではなく含鉛ゴムです。 2に関して。 廃棄に関して問題があります。専門の業者に引き取ってもらう必要があります。
お礼
迅速なご回答ありがとうございます。 (1)歯科衛生士・歯科助手が撮影しています。これも違法行為なのですか? 子宮頚がんは発症を引き起こす引き金にはならないのですか? プロテクターは一様壁に飾ってあります。もしも、査察が入った場合を考えて飾りにおいてありますが、1回も患者さんに着けたことはありません。 (2)何度か働きかけましたが「ばれやしない。もったいない」と言って聞く耳もたずでした。 何とかこの事実を皆さんにわかってほしい。今通院している患者さんにも、今後新患で来てしまう患者さんにも・・・。 詳しいご意見ありがとうございます。
- ryouma37
- ベストアンサー率0% (0/2)
間違いなく違法です 開業許可地区の行政(市区町村)に報告する事と 加入の医師会へ報告する事です なんらかの処分は免れませんね では
お礼
迅速な回答ありがとうございます。この先生は医師会の中ではトップの先生なんで(開業40年ほどです。)もみ消されてしまうと思います。 (1)(2)とも違法ですよね・・・。 開業許可地区の行政(市区町村)に報告する事> 東京の23区内になるのですがどこに報告をすればいいのでしょうか? 本当はマスコミに取り上げてもらいたいんです。こういう歯科医院も、病院も多いんで見せしめの意味も込めて。 本当に1番しないといけない大切なことが出来ないこんな歯科医でも患者さんがつくんですよ。絶対公にして、今後の医療のためにも、こういういい加減な医者が出てこないようにする方法ご一緒にお考え願えたら幸いです。 ありがとうございます。
- sunutto
- ベストアンサー率21% (56/262)
違法だと思います。 患者さんや、医院で働く他の方の健康が心配です。 (2)を拝見しても思いますが、 コスト重視の方ですね。 医師として失格です。 公に訴えれば、営業できなくなると思います。 すみません、法律に詳しくはないので、どこに言ったらいいか わからないのですが… どうしても許せなくて回答させていただきました。 お大事に。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。公に訴えたいです。うちの歯科医には問診表もなく、治療が終わってから「私B型肝炎ですの」とか言われて右往左往するんですが・・・。中には何も言わないで治療を受け帰っている患者さんもいるわけで、B肝の滅菌の仕方は普通と異なるのですが、たぶん感染者もいると思います。 「問診表を作ってください」と言っても「必要ない」の1点張り。 私たち衛生士もいやですが患者さんにいたってはロシアンルーレット状態です。 この医者が歯科医院を継続できなくするにはどうしたらいいでしょうか? 2ちゃんとかに書き込めばすぐ広がりそうだけど、「先生が悪かった」と、反省し辞めて貰いたいのです。 長々すいません。 「まだ10年は続けるぞ」と言ってますんでこれ以上見えない被爆者・感染者を出したくありません・・・。
- debukuro
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レントゲンの取り扱いに違反があるみたいですが詳細な規定がわからないので。 医療廃棄物は一般廃棄物とは別にして廃棄しなければなりませんね。 これは違反だとはっきりいえます。 近所に訪問介護をしている人がいますが介護に使ったタオルを大量にゴミとして出したところ市から医療廃棄物だといわれ始末書を書かされました。
お礼
早々と、ご回答ありがとうございます。介護のタオルごみも医療廃棄物になるんですね。 何とか先生に悔い改めてほしいのですが・・・。
お礼
詳しいお返事ありがとうございます。 保健所に言うよりもマスコミにばらしてやりたいです。 法律のカテに行って参ります。 大変参考になりました。