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家電リサイクル法
よろしくお願いします。 家電リサイクル法では小売業者の責務として、 「特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに...」とあります。 具体的にどういうことがこれに当たるのでしょう? 家電を買うときに、そんな情報提供を受けたことなんてないですが..。 保証期間の説明などってことでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
第5条ですね。責務というのがミソですが。 義務:法的拘束力を持ちます。罰則規定がある場合があります。 責務:法的拘束力はありません。すべきことです。 家電リサイクル法の指定品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機)は耐久消費財ですので、大事に長く使うことがごみの減量化につながります。同法では、小売業者には使用方法等についての情報の提供に努めるべきとしています。 言い換えると、「高くても、飽きがこないよい製品を買って、大事に長く使うのがいいですよ」ということを言ってくださいねー、という感じでしょうか。
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- HGEM
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回答No.1
使用上注意事項などのことでしょうね。そもそもリサイクルを推進する以前の問題で、長持ちさせてよってことなのでしょう。 法の趣旨から考えると正しい事でしょうね。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 製造者(メーカー)には長期間使用できる製品にすることが責務に なっていますが、この点に関しての「小売業者の責務」なので違和感がありました。 冷蔵庫を買うとき「こうすれば長いこと使えます」とか、「こういう使いかあはしないでください。製品寿命が短くなります。」というのはあまり説明されませんよね。 省エネ(電気代)に関する説明はよくしてくれますが...。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 なるほど、責務≠義務ですか。 「こんな使い方をすれば、長く使えますよ」っていってくれたら、 親切な店員だなぁと思うより、商売人としてはどうよって思っちゃいますね。