- ベストアンサー
家電リサイクル法
よろしくお願いします。 家電リサイクル法では小売業者の責務として、 「特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに...」とあります。 具体的にどういうことがこれに当たるのでしょう? 家電を買うときに、そんな情報提供を受けたことなんてないですが..。 保証期間の説明などってことでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
よろしくお願いします。 家電リサイクル法では小売業者の責務として、 「特定家庭用機器を長期間使用できるよう必要な情報を提供するとともに...」とあります。 具体的にどういうことがこれに当たるのでしょう? 家電を買うときに、そんな情報提供を受けたことなんてないですが..。 保証期間の説明などってことでしょうか?
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。 なるほど、責務≠義務ですか。 「こんな使い方をすれば、長く使えますよ」っていってくれたら、 親切な店員だなぁと思うより、商売人としてはどうよって思っちゃいますね。