• ベストアンサー

連れ子同士の結婚はOK?

こんばんは。 懐かしのママレードボーイを見ていてふと思ったんですが・・・ 連れ子同士の結婚っていうのは法律的に認められるんでしょうか? 例えば、息子がいるAさん(男)と娘がいるBさん(女)が共に再婚したとします。もし、Aさんの息子とBさんの娘が結婚するとしたらそれは許されるんでしょうか? もちろん血のつながりはないので、血縁的には許されるのだとは思うんですが兄弟同士は結婚してはダメですよね? また、実際こういうことはあったのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけますか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

結論から言いますと、婚姻できます。 ご質問のような場合、2通りが考えられます。 まずは互いの連れ子をもう片方(実親でないほう)が養子にした場合と、養子にしなかった場合です。 簡単に養子にしなかった場合ですと、男の実子Aと女の実子Bの互いの関係をみると、Aからみて女はそもそも親ではありません。あくまで父親の配偶者に過ぎません。つまりAからみて女は姻族になります。血族ではありません。またその実子Bもやはり親戚にはなるものの姻族であり、血族ではないので禁止されていません。 もう一つの養子縁組している場合は少々ややこしいです。つまりAからみて女は母親ですからその子供Bとは義理の兄弟になります。 で、民法の規定を見ると、 第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 と書いています。ここで注目すべきは、 「養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。」 という部分です。 つまり養子からみて傍系血族(兄弟関係は傍系)でかつ、養親がわの人とは「この限りではない」なので婚姻できるのです。 兄弟自体、つまり単なる傍系血族との間ではもちろん3親等以内だから婚姻できません。

chako1203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですか。お詳しいんですね。 結婚したとしても親が子どもを産んだ場合、弟または妹から見れば 兄と姉ということになるんでしょうから、できるとしてもする人はいないんでしょうね。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>結婚したとしても親が子どもを産んだ場合、弟または妹から見れば 兄と姉ということになるんでしょうから、できるとしてもする人はいないんでしょうね。 そんなことはないようですよ。実際にそういうケースはあるそうです。 ちなみに基本は生物学的な近親婚の禁止をする規定ですけど、それ以外にも一度養子縁組により親子となった人が離縁した後に夫婦として婚姻することは出来ないなどの社会的な秩序としての禁止規定もあります。 わかりやすく書いているサイトとして、元役所の戸籍係のひとの、 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kinnsin.html が参考になるでしょう。 あと、 http://www.takaoka.ac.jp/zatsugaku/index.htm (この中の「インセストタブーの謎」が近親婚に関する話題) は参考になるでしょう。日本だけではなく他の国の事情も含めて説明されています。(法科大学の教授による解説です) これによると日本では養子同士で地のつながらない兄弟は婚姻できるけど、イタリアは出来ないなど国によって違うようですね。

chako1203
質問者

お礼

こんばんは。 実際にいらっしゃるんですかー!?ビックリっ! ママレードボーイ実写版☆ 国によっても違うんですね・・勉強になりました。 わかりやすいご回答ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

もっと単純にまったく関係ない男の子と女の子を養子養女にすればその子同士は兄妹だから結婚できません。 夫が妻の子と養子縁組する、妻が夫の子と養子縁組すればだめです。そうでなく親同士が結婚しただけなら子供同士は結婚できます。 注 結婚=入籍、法律上の夫婦関係です。相続などの権利できます。

chako1203
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 血のつながりはなくても結婚できないんですか・・・かわいそうですね。法律上禁止されていても血縁の上では大丈夫なんでしょうね。 とても参考になりました。