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出産手当金・派遣の場合(過去レス検索済)

現在、派遣社員として働いている妊娠7wの妊婦です。(予定日は11月22日) 出産カテにて質問しましたが、こちら(法律)の方が 的確なお答えをいただけるのでは?というアドバイスを頂きましたので 再度こちらにも質問させて頂きます。 重複してしまい申し訳ございません。 4月からの法改正にて出産手当金についてわからなくなってしまいました。 【退職後6ヵ月以内に出産する人には出ないが、  産前42日の給付期間が始まるまで健保に加入していて、  かつ最終日に休んだ人には出る。】 と、ここまではなんとなく理解できました。 (ちなみに組合は、はけんけんぽです。) 私の場合、5月で一旦契約が切れます。 その後は3ヶ月更新となるのですが、派遣先のOKが出れば 自分の体調を考えながら、手当金の給付が可能な時期まで働きたいと思っております。 その場合はいつまでの契約を結んだらよいのでしょうか? 6・7・8月と一度3ヶ月更新後、 出産予定日の42日前の10月12日まででしょうか? しかし一ヶ月単位の契約なので10月末まででしょうか? 来週~再来週にかけて、派遣元と派遣先と私での話し合いをする予定です。 それまでにいつまで契約希望かを決定しておきたのでお力を貸してください。 乱文で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。

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  • origo10
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回答No.2

 産前(6週)の休業については、労働者からの請求が要件になっています。  これに対し、産後については、8週のうち6週が強制休業期間で、労働者が就業を希望しても、使用者は就業させてはならない期間とされています。(産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。)(労働基準法65条) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#23(23 産前産後等:東京労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)  質問者さんが就業を希望されているのであれば、希望として伝える契約期間は10月末でも差し支えないと思います。  実際には、年次有給休暇や産休を取得されることになると思いますが、それは契約に伴って発生する権利であって、あまり気にされることはないのではないでしょうか。  なお、妊娠・出産等を理由とする契約更新拒否は男女雇用機会均等法に違反します。(改正男女雇用機会均等法9条3項)  また、「はけんけんぽ」のHPに、出産手当金の継続給付について次のような記述があります。 Q3 平成19年4月以降に資格喪失する方の出産(継続給付)  私は、はけんけんぽに1年以上加入していて、現在も加入中です。しかし、平成19年7月11日に出産(単胎)を予定しているため、5月31日の派遣契約満了日でお仕事を終了するつもりです。4月の法改正で出産手当金はもらなくなるのですか? A3 出産予定日から逆算して42日前である平成19年5月31 日が退職日(派遣契約満了日)であり、且つその日に仕事を休んでいる(※)場合は支給されます。 ※短時間でも出勤した場合は、出産手当金の全期間分が支給されなくなります。 <解説>  任意継続期間を除く被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日の前日(派遣契約満了日)の時点で出産手当金を受ける条件を満たしている場合は、資格喪失後に加入する健康保険に関わらず(被保険者本人として加入する場合を除く)、これまで通り資格喪失後も継続して出産手当金が支給されます。  このケースでは、資格喪失日の前日が5月31日となります。したがって、5月31日の時点で仕事を休み出産手当金を受ける条件を満たしていれば、出産手当金を受給できることになります。  まず、5月31日が出産予定日の7月11日から逆算して42日前(出産予定日も1日とカウントする)となるため、出産手当金を受ける条件の1つを満たしています。  さらに、5月31日(資格喪失日の前日)に仕事を休んでいることも必要条件です。この2つの条件とも満たしていれば、出産手当金を受給することができます。5月31日(資格喪失日の前日)に就労した場合は、出産手当金を受給することができなくなりますので、特にご注意ください。 (はけんけんぽ) http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(継続給付) http://www.haken-kenpo.com/index.html(はけんけんぽ) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2898687.html(参考:継続給付等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2828838.html(参考?) http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(パート・アルバイト・派遣Q1、解雇・退職勧奨・雇止めQ2) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01.pdf(8ページ、9ページ:妊娠出産等を理由とする不利益な取扱いの禁止:不利益な取扱いと考えられる例ロ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01b.pdf(男女雇用機会均等法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf(改正男女雇用機会均等法指針25ページ(2)ロ、28ページト) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2888184.html(参考:派遣社員の産休) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2891022.html(年次有給休暇の継続勤務の意義)

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#23

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>出産予定日の42日前の10月12日まででしょうか? >しかし一ヶ月単位の契約なので10月末まででしょうか? 出産予定日の42日前が10/12なのであれば、10月末までの契約として、契約期間中に産休に入ればご質問者が希望する継続給付としての出産手当金はもらえるものと思います。 しかしながら政府管掌健康保険では上記基準で間違いありませんが、組合管掌の場合には法解釈に違いがあることもありますから、必ず加入している健康保険組合に確認して下さい。