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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産後の倒産)
倒産後の給料未払いや退職問題について知りたい
このQ&Aのポイント
- 社長が自己破産の申請をし、会社が倒産した結果、三ヶ月半の給料が未払いとなっています。解雇から手続き期日までの管財人未選定の場合の問題や、未払い給料の国からの補償について知りたいです。
- 倒産の前に辞表を出していた人と退職直前の人に問題は発生するのか、また会社倒産後のアルバイトについて問題があるのか知りたいです。
- 離職表も出ていない状態で保険にも入っていないのにアルバイトをすることに問題はないのか知りたいです。
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気にされていることと、管財人とは直接の関係はないことのように思われます。 ほとんどは、職安にいってご相談されるのがいちばん正確な回答を得られるご質問であると思われますが・・・ <国から未払い分の給料が出ると聞いたのですが> 「賃金の支払の確保などに関する法律」によって、一定の要件を満たせば、8割を国が立て替えてくれるようです。ただし、一定の要件とは、会社が労災保険に1年以上加入している・・・とかだそうです。 <辞めるつもりのなかった人と何か違いはありますか? > 辞表を出されているというのだから、いわゆる「自己都合退職」ということで、失業給付については、3ヶ月の給付制限があるようですが、ただし、その実質が、会社都合に等しいものであれば、いろいろと例外はあるようですので、これも直接職安にご相談ください。 <アルバイトをしても問題はないのでしょうか> 失業給付をもらう時に・・・という前提のご質問だと思われますが・・・ 1.職安に休職の申し込みをした後、7日間は絶対してはいけない。 2.受給制限期間は、職安に相談のうえ、可能になる場合あり。 3.失業認定期間中は、「失業認定申告書」というのを出す必要が出てくる。 バイトをした日は、支給されない。ただし、その分は消滅するのではなく、受給期間内で後にまわされていく形になる。 <離職票がでておらず、保険にも入っていない状態です。> これはもう、職安に訊いて下さい。 とにかく、管財人の選任を待っている理由は何もないと思われます。早急に職安に相談にいかれるべきのようです。
お礼
ありがとうございました。早速、職安に行き、いろいろを聞いて見ました。