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ポニーを置いてあるところに住所をもってこようとしていますが。

無償でポニーを半月前から置かしています。相手は住所不定でヤクザかかっているようです。郵便物が届くようにその土地に住所をもってこようとしています。 なんとかポニーを持っていってもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。 住所を持ってこないようにさせることと、追い出すことをするためにはどうしたら良いのでしょうか。 教えてください。

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  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 持ち主の方に、連れて行ってもらうように、申し入れをすることです。相手がどのような方であっても、あなたの意思を伝えてください。善意として預かることが、結局は自分を苦しめる結果となります。「相手に対して、**月**日までに、連れて行ってください。期日までに移動をさせない場合には、こちらで処理をいたします。」程度の内容の文章を送付する方法もあります。  又、住所は生活の根拠とする場所と言う定義ですので、家も何もないところを生活の根拠地として、住民票をその場所にしたりすることは違反行為です。その場合には、役所の戸籍や住民票の担当係に、実情を説明してください。

girou
質問者

お礼

役所では、土地の所有者がその土地を貸さないので住民票は受理しないでほしいと申し出をしましたが、受理しないことはできないので、受理した場合はその後に実態調査をすることで申し出を受けてもらいました。 相手にポニーをつれていくように文書をだしたいのですが、なんといっても住所不定なので口頭しか方法はありません。 それでも一応はしたほうが良いと思うのでしようと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mission
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回答No.1

何だか、ポニーを預ける方の趣旨が今ひとつはっきりしないですね。そのポニーが何らの抵当に入っているのでしょうか? 単純に、そのポニーを財産ではなく、動物としてみて回答します。 これは、「動物の愛護と管理に関する法律」の範疇ですね、つまり、飼い主としての善良な管理に問題があるようです。 その観点と、財産であるという観点では取り扱いに大きな差がでますので一概に回答できません。 あなたの、不利益にならないように、法律家の意見を求めたほうが最良でしょう。

girou
質問者

お礼

ポニーを預けれるところがないので置かしてほしいとのことです。 抵当にはいっていることもありません。 ただ、善意として置かしているだけです。 「動物の愛護と管理に関する法律」も関係あるんですね。 やはり法律家に相談するしかないのでしょうかね。 いずれにしても一歩前進することができました。 ありがとうございました。

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