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ファイル共有ソフトの利用について質問

ファイル共有ソフトを利用して音楽や映画を「個人的」に楽しむ場合、罪に問われますか? 仮に罪に問われるとすればどのような罪ですか?

みんなの回答

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.3

#1です。質問が来ていますので回答しておきます。 >ダウンロードしたファイルをすぐ削除しても調べられれば 個人のPCのことは取り敢えず関知いたしません。 プロバイダのログがまず重要な証拠物件になります。 警察があなたの家を訪れたときは既に証拠固めは終わっています。 逮捕令状も持参してくるでしょうから逃げることもできません。 個人のPCは証拠物件として押さえられることになりますが、 そのとき削除していない違法ファイルが山のようにあれば 証拠が増えるだけですから更に状況は不利になります。 >あとご存じであれば摘発を回避する有効な手段を教えてください そこに書いてあるように手を出さないことです。 これ以上の技術的な回答は本質問の越権行為であり、 このサイトの規約違反となります。 倫理的な問題ならお答えはしますが、技術的な質問は不可です。

  • mtfoggy
  • ベストアンサー率14% (37/255)
回答No.2

個人で楽しむだけなら、ファイル共有ソフトなど使わず、 自分のPCに保存しておくだけでいいでしょう。

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.1

個人的の意味を都合の良いように解釈しています。 なぜ個人の楽しむ範囲内が認められてきたのでしょう。 それは拡散しないという前提条件があったからこそです。 バックアップを取るためだとか色々見解はありますが、 つまるところアナログの時代は友達同士で交換するのが関の山でした。 ネットの普及で拡散しないという前提条件は崩れました。 その上対価も払っていないものに個人の楽しむ範囲は適用されません。 本件に関しては現状では罪に問われないとする見解が一般的です。 理由は偶然に知らないでダウンロードしてしまう可能性があるからです。 さて、ここからが本題ですが上記だからと安心するのは禁物。 警察や検察はいざとなったら何でも理由はこじつけてきますよ。 かつて盗撮は罪に問えませんでした。 この犯罪の第一号は迷惑防止条例違反での摘発でした。 以後、盗撮といえば迷惑防止条例が適用されるのが一般化しています。 共有ソフトの場合は著作権違反でも通用するでしょうね。 いざ、警察に逮捕されて何千とダウンした違法ファイルがある中で 偶然にダウンしてしまったという供述が本当に通用すると思いますか? ということで結論は自己責任の一言です。 手を出さなければ何もおこりません。 警察が動いても、摘発の魔女狩りに遭遇しなければいいだけの話です。

OVI
質問者

補足

ダウンロードしたファイルをすぐ削除しても調べられればわかってしまうものなのですか? あとご存じであれば摘発を回避する有効な手段を教えてください。

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