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強制執行にあたり、必要な書類について
私が債権者で、相手の銀行口座5行(それぞれ別の銀行)と、 郵便口座を差し押さえたい場合、 銀行5行分のなんたら(資格代表なんとか?)を法務局で取ってくる必要があると聞いたのですが郵便口座についても同様に法務局でとってくる必要がありますか。
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- law_amateur
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とってくるものは,「資格証明書」といい,強制執行の相手方や第三債務者が,現存する法人(当然のことながら会社を含む。)であることを証明するものです。 銀行の場合には,銀行の法人登記簿謄本,今はコンピュータ化されていて,登記事項証明書といわれるものです。最低限,本店所在地と代表取締役の住所氏名の証明書を,法務局で取ってくる必要があります。 このことは,郵政公社でも変わりません。日本郵政公社の登記事項証明書を取得して,強制執行の申立書に添付して裁判所に提出する必要があります。