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既に受け取った給与、後から年金積立は出来ますか

通常、会社所定の勤務時間の4分の3未満の勤務で、健康保険は国民健康保険、年金積立はしていません。 ところが、ここ4ヶ月、会社都合でほぼフルタイムの勤務です。 予定では4月から元の4分の3未満の勤務になる予定です。 今の勤務を受け入れた時には気付かなかったのですが、年金積立を申し入れれば良かったと思っています。 この状況でこの4か月分、遡って年金積立は出来るでしょうか? 現在年金受給中ですが、定額部分は勤務月数不足で満額ではありません。 せめて、定額部分だけでも増やしたいのですが。 遡って積立が出来るか分らないので、会社には未だ話していません。

みんなの回答

  • pouyo
  • ベストアンサー率28% (48/166)
回答No.3

追記です (以下の例は 特殊な例は除きますので 必ずご自身に当てはまる物ではないことはご了承ください また 法律は質問者様に関係のありそうな部分だけを書いています) 基本的には概ねフルタイムの人の3/4時間以上働いた人は 健保 厚生年金に入ります (これは通達と言って法律に書かれているのではなく 法律の解釈のようなものです。) ただし 法律で ・臨時的に使用される人(2ヶ月以内) ・季節的業務に使用される人(4ヶ月以内) は 除外されます 臨時的に使用される人は当初の期間が過ぎて引き続き雇用される場合は厚生年金に入れます 季節的事業に従事する人はたまたまその事業が継続されて4月を超えて使用されても 厚生年金には入れません 季節的事業と言うのはかなり限定された事業ということになりますので 実際は 「臨時的に使用」の方が適用になる可能性が高い気がします もし 臨時的に使用の方に当てはまるとする場合 パートでの契約がいったん切れ→フルタイムでの契約が4月続き→またパートでの契約 と、解釈されれば4ヶ月の間は厚生年金(と健康保険)が適用されると解釈されると思いますが シフト制のパートのように 1ヶ月に働く時間がばらばらである場合 常用的かどうかで 加入になるかならないかを決めているようです 事業の形態(臨時使用か季節的業務か)とか 契約がどうなっているかは 契約書などの内容によるのではなく 実態がどうなっていたかということを元に判断されます これらの判断は 社会保険事務所等でなされることになると思うので 上記を読んでも加入資格があると思われる場合は 相談にいってください (上記判断で加入資格があるとなれば時効前ですので遡れると思いますが それも社会保険事務所にご相談ください それでも納得できない場合は 申立ても出来ます)

kifuyuna
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 ご説明によれば、明らかに私の場合は該当すると思われます。 季節的ではなく、シフト制でもなく、拘束1日9時間程度の仕事です。 会社が年金・健保に否定的な説明をしているので、あまり強気に出ると権利を実現出来ても失職に至るかもとも考えてしまいます。 (再就職はまず不可能と思われます) 会社は一応株式会社ですが、小さい会社です。 その為か、履歴書、身上書は出しましたが、契約書類はありませんでした。 取りあえず、社会保険事務所に相談してから、会社にもう一度聞いてみようかなと思います。

kifuyuna
質問者

補足

今日、社会保険事務所に行ってきました。 半年程度条件を満たさなければならないとのことでした。 3,4ヶ月ではだめと言われ、あきらめて帰ってきました。 でも、帰ってから半年程度の平均ではどうなのか確認して来るべきだったと思いました。 ヒマな時にもう一度確認に行こうかと思っています。 通常の勤務日数を知らないのですが、半年平均でも微妙なところでしょう。 条件を満たせば、年金、健保は企業の義務と聞きました。 その場合、遡って適用されるとのことでした。 ただ、私がびっくりしたのは、期間については半年程度、当てはまるかどうかは、担当者の個別判断によるということで、数字的にきちんと決まったものがないということでした。

  • pouyo
  • ベストアンサー率28% (48/166)
回答No.2

追記です 誤解があるようですが政府管掌の健康保険も 同じ健康保険ですよ。 会社が厚生年金に加入しているなら 健康保険も必ずありますし 70歳未満の方なら どちらかだけに入るのは不可能です ですので さかのぼって手続きするとなると 国保もさかのぼって脱退 健保に遡って加入 と言うことになると思います ご存知かと思いますが 定額部分は 1月働く(支払う)ごとに約 年間1650円ほど増えます もしこの4ヶ月が加算されるとしたら 年約6600円増えることになります 上限は480ヶ月です。 報酬比例部分には上限月数はありません。

kifuyuna
質問者

お礼

再度のご回答有難うございます。 >誤解があるようですが政府管掌の健康保険も 同じ健康保険ですよ。』 恥ずかしながら、政府管掌と民間企業の健保は別物と思っていました。   私は良く知らなかったのですが、所定勤務時間の4分の3以上の勤務では健保、年金加入が必要かと思っていたので、遡って加入(年金積立)が出来るか知りたかったのです。 ところが、今日会社に電話して聞いたところでは、4分の3以上の時間働いても、一時的に忙しかったなどという理由で、健保、年金の加入は必要ない(私の期待の年金積立もない)とのことでした。 この4ヶ月フルタイムに近い勤務状況だったので、年間で見ても間違いなく4分の3を超える筈なんですが。

  • pouyo
  • ベストアンサー率28% (48/166)
回答No.1

質問の主旨は 普段はパートタイムだけど 4ヶ月ほどフルタイムに近い勤務だったが また 4月からはパートタイムに戻るということですね 微妙なところですが 質問者様が70歳未満でしたら 期間が2ヶ月を超えることから厚生年金の被保険者(という意味ですよね?)になれる可能性もあるかもしれません その場合さかのぼることは可能と思います (詳しくは社会保険事務所に聞くしかないと思います 勤務状況や契約などによって変わってくると思うので) ただ そのことによって現在受給している年金が減らされる可能性もありますし 厚生年金だけでなく健康保険も国保から健保にかえなくてはいけません 在職老齢年金 http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt12.htm あまりお役に立てずスミマセン

kifuyuna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の主旨は回答者様の書かれている通りです。 微妙なところなんですね。 小さな会社なので、健康保険ではなく、例えば政府管掌保険などかもしれません。 短期的に年金が減らされたとしても、長期的に定額増しでカバー出来れば良いんですが。 社会保険事務所で確認する方が良いですね。