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放置、破棄自動車について

私有地放置自動車、公道放置自動車それぞれ行方詳しく解る方いらっしゃいますか。あの車たちはどのようにして消えていくのでしょうか?またどう見てもサビサビで鉄の塊となってしまった自動車は法的にどのような扱いになるのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
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回答No.1

私有地は土地の所有者がどう処分するかですね。 公道の場合は自治体によって処分されます。 まずは警察と自治体が放置車両を確認し、両者立会いのもと「告知書」を貼り付けます。 期限までに処分しないと撤去するというものです。 この時点でナンバーや車体番号から所有者を割り出して、割り出しができたら所有者に連絡します。 所有者もわからず、告知期限を過ぎた車両については、再び両者立会いのもと、解体業者に撤去を依頼します。 あとは解体業者の手に渡り、処理の仕方は普通の車と変わりありません。 割と高年式と放置車両なんかは、解体業者が分解して部品を売りに出すこともあります。