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マンションの手付金について

先日マンション購入の手続きをしました。 しかし、色々な事情でやはりやめようとおもっています。 購入の際の手続きの書類には印鑑を押していて、 手付金は30万円払っています。 仮のローンは通っていまして、あとは金消契約を結ぶだけです。 金消契約は今月末の予定でした。 この際、30万円はやはり戻ってこないのでしょうか? 勝手な話なのですが、できれば戻ってきて欲しいです。 戻ってくる方法などはありますでしょうか? お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.5

契約は住んでいる段階ですので、手付け金は戻ってこないでしょう。 但し、先の回答にあるように手付け金としては安すぎますね。 手付け金は、普通仲介手数料より大きな金額にしないと、相手側理由により手付け解除された場合でも、仲介手数料は発生します。 つまり、 売り主都合では手付け金倍返しですが、手付け金を受け取っていますので 手付け金の倍額-受け取った手付け金=手付け金相当額を返金=買い主が受け取れる金額 買い主都合では手付金放棄ですので、手付け金=売り主が受け取れる金銭 仲介手数料はどちらにも、請求されますので、これらの金銭が仲介手数料を上回っていないと、相手の都合で損が出てしまいますので。 そう考えると、質問文には書いていないのですが、売り主=宅地建物業者で、売り主と直または売り主と代理契約を結んでいる業者との契約なのではないでしょうか? それならば仲介手数料は発生しませんので、手付け金が安いことも考えられます。 利用できる可能性が低いですが、売り主が宅地建物取引業者の場合、クーリングオフが利用できることがあります。クーリングオフが利用できるなら白紙撤回できますので、返金されますが。 クーリングオフが利用できる条件としては、契約場所(業者の事務所以外の場所、但し、買い主の希望により自宅で契約した場合を除く)と、契約時期(クーリングオフについての説明がされてから8日間以内)があります。 でも、ローン審査が通っているような時期だと、8日という期限切れと思いますが。 なお、手付け金の後払いや分割払いは宅建業法で禁止されていますので、追加で手付け金の支払いはないと思います。 なお、売り主と直接取引、又は売り主の代理との契約以外の場合は、冒頭で述べたように仲介手数料が仲介業者から請求されることになると思います。

  • m_inoue
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回答No.4

>30万円はやはり戻ってこないのでしょうか? 返金されません、それどころか契約の内容によっては追い金が必要かも知れません 過去に2-300万円の追い金を請求されたケースも有ります 契約書を良く確認してください 法的には買い主の身勝手からの解約になりますから仕方有りません ただし、本当の手付け金ならマンションの場合はもっと高額なはずです ・申込金なら返還される可能性もありますが契約書まで作られていると可能性は少ないです ・30万円では手付け金としての金額が少ないのでもっと請求される可能性は高いでしょう 全ては契約書の内容次第です

回答No.3

契約前に、手付け金の性格をよく理解していなかったんですね これに懲りて、次に購入するときは気をつけましょう

noname#26116
noname#26116
回答No.2

買主側は手付を放棄して契約を解除することが出来る。 売主側は手付を倍返しして契約を解除することが出来る。 という性質のものが「手付(金)」です。 ローンが通らずにローン特約で解除とか、その他契約上の条件を理由にする解除でなければ、残念ながら「買主都合による契約解除」ということで「手付放棄」となります。 唯一の方法としては、売主側が手付を返還して解除することを認めてくれればこの限りではありませんが、これは相手次第です。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! おっしゃっている手付金は「解約手付」と言われるもので、買主からの解約 申込みの場合は、残念ながら全額戻ってきません。 これは法律で決められています。 http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_16.htm