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住民票
20歳の息子が進学のため転居します、住民票は異動した方がいいでしょうか。
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悪意・悪質というケースに当たるかどうかを 判断するのは裁判所であって、質問者様ではありません。 スピード違反しても本人に悪意はありませんでした。 といえば罰則を免れられるのかといえば当然Noです。 それと同じです。 ですから、生活実態と異なる住民登録の状態を 継続するということ自体で、それが過料に相当するか どうかの審判を受ける可能性があるということです。 本人の意図していないところで、結果として悪質な 違法行為に相当してしまい、きっちり過料を納める 羽目になるケースも多々あるんです。 当然ですが、住民登録は異動させてください。 これは年齢がどうということでも、転居の理由が 進学だからということも関係ありません。 住基法に「悪質な場合には過料を請求する」という 記述はありません。本来は悪質かどうかも関係なく 徴収するべきものだということをよくご理解ください。 また、戸籍と住民登録はまったく関係ありません。 住民登録の異動は戸籍の異動を伴う必要は一切ありません。
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- raccoon_dog65
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お困りのようなので少しお話させてください。 住所の異動が必要かそうでないかは、進学の期間によります。 一年未満(概ね一年位)であれば、住所の異動は不要です。 一年以上であれば住所の異動が必要です。 (つまり、短大も含めて大学と名がつくところに入学したら、住所異動が必要です。) 国保以外は問題ありませんし、仮に国保の場合はマル学と言われる保険証がでますので、健康保険には不安は生じないはずです。 従って、一年以上の進学であれば必ず、転出届を出して転出証明書を受け取り、新たに住むところの役所で転入届を出して正規の手続きをしてください。 過去に、中部地方の大学に子どもが進学していて、住所の異動をせず3年余り経過して、卒業も決まり4月に大学の所在地の会社に就職することになり急遽、住民票が必要になったので住所の異動を3月に大学の所在地の役所に届け出たというお子さんをお持ちの方から電話がありました。 大学の所在地の役所では約4年前の4月に転入していたのに、届け出てなかったということで、簡易裁判所に通知をした。 結果、1万5000円の過料がお子さんに課せられることになった。 なんとかならないか、と東北地方の実家のおかあさまが地元の手前どもの役所に電話をおかけになった事例でした。 私の申せることは「なんともできません。」でした。 住所を管理する住民基本台帳法は、あくまで自治体の首長が主体的に事務を執行することになっており、他の市町村の影響を受けません。 つまり、住民基本台帳法違反だと、進学先の市町村が判断して裁判所に通知した事例に関して他の市町村は全く干渉できないのです。 あとは事実に基づいて、簡易裁判所の裁判官が判断することで、実家の住所地の自治体には何の権限もないのです。 従って、1年を超える就学予定であれば、法を敢えて犯すよりしっかりと転入・転出の届出をされることをお勧めします。
- soan-do
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住民票を異動しないと、学校からの連絡物もすべて実家に来てしまい不便でしたので、住民票を移動しました。 異動しないと、学校との連絡などで不便ですね。
知人に、法を知らずに住民票を移動せず、過料の処分を受けた人が何人かいます。悪意・悪質でなくても違法は違法です。
- onbase koubou(@onbase)
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法律的には異動させなければなりませんが、異動させなくても大きな問題にはなりません。 法律的には住所を動かしているのに住民票を異動させないと過料になりますが、実際に過料されるのは「悪意、悪質」の場合です。 法定速度を超過したらすべて罰金になるのか....ということと同じようなものです。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
住民基本台帳法では生活の本拠に住所を定める(つまり住民票をおく)こととされています。 そして、ご質問のような修学の為に親元を離れて生活する場合には、学生生活が普段の基本であることから、生活の本拠はその修学のために居住している場所であるとされます。 (もちろん実家の近くで頻繁に行き来していてどちらともいえない場合は除きます) たまに実家に帰る程度では生活の本拠とはいえないので、住民票は異動してください。 まれにご質問のようなケースで住民票を異動させていなかったことから過料になることがあります。(5万円以下の過料と定められています)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
そのままでもOKです。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
戸籍は移さなくても、住民票は移すべきです。(選挙権の行使など)