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そもそも電子交付とは
株インターネット取引するので証券会社に申込みまして、電子交付(報告書等)に登録しているのですが株取引に従い確認が必要ですが確認の手間を考えますとあまり必要とは思いません、電子交付とは株取引商法上必要なものなのでしょうか。なお年末の取引報告書は必要です。 お教え下さい。
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- mrmk
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たとえば新規公開株や増資などで株式を買った時や、社債・CBなどを買ったときには目論見書の確認をしないと発注できない事になっていて、電話の向こうで郵送物は御覧になりましたねって、しつこく確認されます。 社債くらいなら買えなくても良いのですけれど、当然、せっかく当った新規公開株なんぞも、その確認が取れないとパーになってしまいます。 電子交付ですと、たとえばダイワですと開いた瞬間に向こうで確認できますし、三菱ですと2~3時間、野村や日興は見ましたね、、、(;¬¬)b見ましたねって電話の向こうでw ネット証券では、開いてからチェックを付けて次に進むなんてぇ具合になっていたりします。 見せないで下がったりして買戻し請求されると、買い戻しを行わないといけなくなるのではないでしょうかね。
- garnetscrein
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証券会社の負担を減らす措置ともいえます。 取引のたびに60円の郵送台を使って通知をするわけですから結構な負担ですよね。 私はまだ電子交付にしていませんが、大和とかの場合は維持費の面でメリットがあるのでそのうちやろうと思ってます。 電子交付も合法化されたのであって、必ずしなければならないものでもないです。 VIZAカードでも、明細を電子交付にすれば500ポイントもらえたりします。 好みに応じて使い分けます。コピー機買えばだうんろーど出来ます。
- masuling21
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>電子交付とは株取引商法上必要なものなのでしょうか。 必要です。証券会社に義務付けられています。ただ、郵送の原則を電子交付にして経費節減しています。 何も不都合なことがなければ必要性を感じませんが、誰かが勝手に保有株を売却したり、株を買ってしまったりしたとき、すぐに分かります。 ネット証券以前の営業担当者が付く取引形態では、稀に、顧客の同意を得ないで売買してしまったりしたのです。 ネット証券時代の今では、サーバーの不具合でデータが消えるということが、可能性としてはあるのではないでしょうか。そのため、面倒でも残高の確認は行っておく、2ヶ月に1回の取引残高報告書をダウンロードしておくなど、万が一に備える必要もあります。 でも、実際、あまり確認しなかったりします。自分の財産なので、しっかり確認したいとは思います。