債権譲渡の通知をサラ金にさせればいいことで、契約をあらためてすることに応じると、後々損をすることはあっても、得をされることはないと思われます。そんな義務もないし。
ユXXXXのことですよね?(サイトの規約に触れますかね?個人なら格別、業者なら大丈夫と思うけど?でもこれから批判的なこと書くので伏せます)
利息制限法以上の金利で借りているということなのでしょうから、現在の残債を確定して、譲渡先の企業とそれに現在と変わらない金利の約定で、別個の金銭消費貸借契約(実際は準金銭消費貸借)など結んでしまうと、あなたにとっては、そんな義務もないのに相当一方的に不利益な話です(そこのところ詳細がわかりませんが)。
特に、これからの返済にもし不安があるのであれば、別個の契約を結び、ユXXXXとの契約は消滅させるなどという契約(更改契約)に応じると、先々、裁判所を通して調停手続をとろうなどとしたとき、あなたにとって非常に不利益なことになるおそれがあります。
利息制限法を適用した債務総額の減額に対して、譲渡先の企業が反論する余地が出てくるからです。
「書類上の契約」というのがどういう内容かわからないので、ひょっとしたら相当ユXXXXに対して失礼なことを書いているかもしれないですけど、だから伏字ですけど・・・、サラ金って、そういった特別な事情もない時でも、頻繁に借りた金で返させて、すぐまたほぼ同額を貸しなおすのって、調停になった時のことをにらんで、という意味もあるぐらいなので、そのお話にもそういった動機もあるんじゃないかなぁ・・・・
たんに、債権譲渡について、承諾書を書いてくれというのなら、話はちょっと別ですけども・・・。